○知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和52年8月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和52年知多市条例第22号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、知多市民体育館(以下「体育館」という。)の管理及び利用手続について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市外利用者」とは、知多市、半田市、常滑市、東海市、大府市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町又は武豊町内に在住し、在勤し、又は在学している者以外の者で体育館を利用しようとするものをいう。
(休館日及び開館時間)
第3条 体育館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日
イ 12月28日から翌年の1月4日までの日
ウ 毎年度2日以内の館内整備日。この場合において、指定管理者は、あらかじめその旨を公表しなければならない。
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ知多市教育委員会の承認を得て、休館日又は利用時間の変更をすることができる。
(連続利用期間の制限)
第4条 体育館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)は、4日間を超えて連続して利用することはできない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可の変更及び取消し)
第6条 利用者は、利用許可の変更又は取消しをしようとするときは、許可書を持参し、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用時間の範囲)
第7条 許可を受けた体育館の利用時間は、準備から原状回復までに要する時間を含むものとする。
2 指定管理者は、減免の可否を決定したときは、知多市民体育館利用料金減免通知書(第5号様式)を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第9条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、知多市民体育館利用料金還付申請書(第6号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第14条第2号に規定する期日は、利用日の7日前とする。
(入館の制限)
第10条 指定管理者は、次に掲げる者に対して、体育館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると認める者
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、入館者の数を制限することができる。
(遵守事項)
第11条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで体育館の施設等を利用しないこと。
(2) 立入禁止箇所等危険な場所に立ち入らないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体育館の管理及び運営について指定管理者の指示に従うこと。
(汚損等届出の義務)
第12条 利用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、知多市民体育館施設等(汚損・毀損・滅失)届(第7号様式)を直ちに指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第13条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第6号)
この規則は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第5号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第9号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により利用の許可を受けている者は、この規則の規定により利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成6年教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市民体育館の利用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則に定める利用の許可を受けようとする者とみなす。
附則(平成14年教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市民体育館の利用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則に定める利用の許可を受けようとする者とみなす。
附則(平成15年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市民体育館利用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則に定める利用の許可を受けようとする者とみなす。
附則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に営利を目的として知多市民体育館を利用しようとする者は、改正前の第5条第1号の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る手続をすることができる。
附則(平成28年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定、第7条の改正規定(「第3号様式」を「第4号様式」に改める部分に限る。)、第8条の改正規定及び第4号様式を第5号様式とし、第3号様式を第4号様式とし、第2号様式の2の次に1様式を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式の2の規定により交付されている回数券(磁気券)は、この規則の施行の日から起算して3月を経過するまでの間、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式の2の規定により交付されている定期券は、改正後の第2号様式の2の規定により交付された定期券とみなす。
附則(平成30年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 利用別 | 期間 |
主競技場、卓球場、剣道場、柔道場及び弓道場 | 専用利用 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から2月前の月の末日まで |
個人利用 | 利用の都度 | |
大会議室 | 専用利用 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用日の当日まで |
備考 専用利用しようとする者が市外利用者の場合の期間は、この表の規定にかかわらず、「3月前」とあるのは、「2月前」とする。