○知多市民体育館の設置及び管理に関する条例
昭和52年6月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体育の振興及び市民の福祉向上を図るため、体育館を知多市緑町5番地に置く。
(所管)
第3条 体育館の所管は、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)とする。
(指定管理者による管理)
第4条 体育館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、体育館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、施設等を許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、体育館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、許可に付けた条件に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により利用者が受ける損害については、指定管理者はその責を負わない。
(特別の設備等)
第11条 利用者は、施設等の利用に当たつて特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。
(利用料金の収受等)
第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、第6条第1項の規定による許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 利用者は、簡易印刷機を利用するときは、利用の都度1製版につき40円以内において指定管理者が市長の承認を得て定めた額を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第10条第1項第3号の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。
(2) 規則で定める期日前までに利用の許可の変更又は取消しの申請がなされ、指定管理者が承認したとき。
(3) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなつたとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(立入り等)
第17条 指定管理者は、体育館の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第43号)
この条例は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成元年4月1日以後に体育館の利用許可を受けた者について適用し、同日前に体育館の利用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第27号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(市外利用者の使用料の改正部分に限る。)のうち専用利用に係る使用料の規定は、平成3年12月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に知多市民体育館の設置及び管理に関する条例第5条の規定により使用の許可を受けている者は、この条例による利用者とみなす。
附則(平成3年条例第47号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から、別表第1の改正規定のうち、2 知多市民体育館附属設備に係る部分については、平成4年7月1日から施行する。
2 平成4年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の体育館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成5年条例第29号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第37号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から施行する。
2 平成8年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の体育館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成9年条例第14号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に知多市民体育館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市民体育館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第66号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市民体育館の利用の許可を受けた者は、改正前の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例に定める知多市民体育館の使用料の還付を受けることができる。
附則(平成17年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例第5条の規定により体育館の利用の許可を受けている者は、改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例第6条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市民体育館の利用に係る使用料から適用し、同日前に許可を受けた知多市民体育館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の知多市民体育館の利用に係る使用料から適用し、同日前の知多市民体育館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に施行日以後の知多市民体育館の利用の許可を受けた者からは、改正前の別表の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の別表に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成28年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の別表の規定による第2会議室の利用の許可を受けている者は、改正後の別表の規定による小会議室の利用の許可を受けたものとみなす。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第42号)
(施行期日)
1 第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例第6条の規定により利用の許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の知多市民体育館の設置及び管理に関する条例(以下「2条改正条例」という。)第6条の規定による利用の許可を受けたものとみなす。
3 2条改正条例第12条及び第13条の規定は、第2条の規定の施行の日(以下「2条施行日」という。)以後に許可を受けた知多市民体育館の利用に係る利用料金から適用し、2条施行日前に許可を受けた知多市民体育館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
4 2条改正条例第14条の規定は、2条施行日以後に申請があった還付から適用し、2条施行日前に申請があった還付については、なお従前の例による。
5 市長は、2条施行日前においても、2条改正条例第12条第2項に規定する承認をすることができる。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
時間区分 利用区分 | 午前 (9時~12時30分) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (17時30分~21時) | |||
専用利用 | 主競技場 | アマチュアスポーツ施設として利用する場合 | 入場料を徴しない場合 | 5,740円以内 | 6,620円以内 | 5,740円以内 |
入場料を徴する場合 | 14,300円以内 | 16,300円以内 | 14,300円以内 | |||
その他の施設として利用する場合 | 17,200円以内 | 19,800円以内 | 17,200円以内 | |||
卓球場 | 1,580円以内 | 1,800円以内 | 1,580円以内 | |||
剣道場 | 1,580円以内 | 1,800円以内 | 1,580円以内 | |||
柔道場 | 1,580円以内 | 1,800円以内 | 1,580円以内 | |||
弓道場 | 1,580円以内 | 1,800円以内 | 1,580円以内 | |||
大会議室 | 4,050円以内 | 4,680円以内 | 4,050円以内 | |||
個人利用 | 主競技場、卓球場、剣道場、柔道場及び弓道場 | 1回券 | 中学生(同等の者を含む。)以下 50円以内 | |||
一般 100円以内 | ||||||
回数券 | 中学生(同等の者を含む。)以下 500円以内 | |||||
一般 1,000円以内 |
備考
1 この表及びこの備考において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 専用利用 利用者がこの表の専用利用の項に掲げる施設の全部又は一部を独占使用することをいう。
(2) 個人利用 この表の個人利用の項に掲げる施設を個人で使用することをいう。
(3) 1回券 この表に定める時間区分内において1人1回限りの利用許可証をいう。
(4) 回数券 1回券を11枚つづつたものをいう。
2 主競技場を2分の1の範囲内で利用する場合(専用利用の場合に限る。)の利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1相当額以内とする。
3 規則で定める市外利用者が主競技場を「その他の施設として利用する場合」及び大会議室をスポーツ活動以外で利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の2倍相当額以内とする。
4 営利、宣伝等を目的として専用利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の3倍相当額以内とする。
5 主競技場の冷暖房設備を使用する場合の利用料金の額は、1時間当たり11,200円以内の額を当該利用料金の額に加算した額とする。