○知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和50年知多市条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、知多市公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館は、市内の住民に対し社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に定める目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 定期講座を開催すること。

(2) 講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(3) 図書、記録、資料等を備えその利用を図ること。

(4) 体育、レクリエーション等に関する集会及び実施に関すること。

(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(6) 住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会教育振興のため必要と認める事業

(休館日及び開館時間)

第3条 公民館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長は特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

 毎年度2日以内の館内整備日。この場合において、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)は、あらかじめその旨を公表しなければならない。

(2) 開館時間 午前8時30分から午後9時30分まで

(使用の手続)

第4条 条例第7条の規定により、公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、知多市公共施設等利用申請書(第1号様式)を使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から当日までに委員会に提出しなければならない。ただし、学習室を専用使用する場合は、当該使用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から14日前までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する許可は、知多市公共施設等利用許可書(第3号様式)の交付によつて行う。

(使用許可の変更及び取消し)

第5条 前条の規定により公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の変更又は取消しをしようとするときは、知多市公共施設等利用許可書を持参し、その旨を委員会に届け出なければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、知多市公民館使用料還付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、還付の可否を決定したときは、知多市公民館使用料還付通知書(第6号様式)を交付するものとする。

3 条例第13条第2号に規定する期日は、利用日の7日前までとする。

(使用料の免除)

第7条 条例第12条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、知多市公民館使用料免除申請書(第7号様式)を市長に提出して裁定を受けなければならない。

2 市長は、免除の可否を決定したときは、知多市公民館使用料免除通知書(第8号様式)を交付するものとする。

(複写の手続)

第8条 条例第14条の規定により資料等の複写を申請しようとする者は、複写申請簿(第9号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品若しくは動物等を携行しないこと。

(3) 許可を受けないで、広告類等を掲示又は配布しないこと。

(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理及び運営について職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、公民館の使用を終えたときは、直ちに備品類を所定の場所に戻し、職員の点検を受けなければならない。

(汚損等届出の義務)

第11条 使用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、知多市公民館(汚損・毀損・滅失)(第10号様式)を直ちに委員会に提出しその指示を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公民館の使用の許可を受けている者は、改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第6条の規定による許可を受けた者とみなす。

(平成3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により使用の許可を受けている者は、この規則の規定による使用の許可を受けた者とみなす。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市公民館の利用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に定める利用の許可を受けようとする者とみなす。

3 施行日前に施行日以後の知多市公民館の利用の許可を受けた者は、改正前の規則の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の規則に定める知多市公民館の使用料の還付を受けることができる。

(平成24年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により使用の許可を受けている者は、この規則の規定による使用の許可を受けた者とみなす。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市公民館の使用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則に定める使用の許可を受けようとする者とみなす。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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第2号様式 削除

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第4号様式 削除

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知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月28日 教育委員会規則第2号
平成3年3月26日 教育委員会規則第1号
平成5年3月29日 教育委員会規則第3号
平成6年12月26日 教育委員会規則第5号
平成7年3月28日 教育委員会規則第4号
平成8年1月16日 教育委員会規則第2号
平成9年12月24日 教育委員会規則第5号
平成11年12月27日 教育委員会規則第6号
平成13年3月29日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第8号
平成15年12月19日 教育委員会規則第5号
平成24年3月27日 教育委員会規則第5号
平成28年12月20日 教育委員会規則第7号
平成29年12月21日 教育委員会規則第4号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号
令和4年3月31日 教育委員会規則第6号