○知多市公民館の設置及び管理に関する条例

昭和50年4月1日

条例第5号

知多市立公民館設置、管理に関する条例(昭和45年知多市条例第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、知多市公民館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に公民館を置く。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

知多市中部公民館

知多市新知東町2丁目7番地の2

(管理)

第3条 公民館の管理は、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

第4条及び第5条 削除

(使用)

第6条 公民館は、法に定める事業のほか、この条例に定めるところにより、希望者に使用させることができる。

(使用の許可)

第7条 公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、公民館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第8条 委員会は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用者の義務)

第9条 第7条により使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、公民館の使用に際し、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに委員会の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可の取消し又は中止を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し又は中止によつて使用者が受ける損害については、委員会は、その責を負わない。

(使用料)

第11条 使用者は、第7条の規定による許可と同時に使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、施設については別表に定めるとおりとし、附属設備については次に掲げるとおりとする。

(1) ピアノ 別表に定める時間区分ごと 510円

(2) ビデオプロジェクター一式 別表に定める時間区分ごと 1,030円

(使用料の免除)

第12条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(1) 第10条第1項第3号の規定により、使用許可の取消し又は使用の中止を命じたとき。

(2) 規則で定める期日前までに使用許可の変更又は取消しの申請がなされ、委員会が承認したとき。

(3) 使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(公民館の使用に伴う複写手数料)

第14条 使用者は、公民館の使用に伴い必要な資料等の複写を申請することができる。

2 市長は、前項の申請をした者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により複写手数料として1枚につき10円を徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例第5条の規定により委嘱を受けていた委員の任期は、昭和62年3月31日までとする。

(平成元年条例第14号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成元年4月1日以後に公民館の使用許可を受けた者について適用し、同日前に公民館の使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成元年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条第1項本文の規定は、この条例の施行の日以後に公民館の使用許可を受けた者について適用し、同日前に公民館の使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成3年条例第46号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から施行する。

2 平成4年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の公民館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成7年条例第36号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から施行する。

2 平成8年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の公民館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成9年条例第13号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に知多市公民館の使用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市公民館の使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成9年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の公民館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成11年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市公民館の使用の許可を受けた者からは、改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該使用に係るこの条例による改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成12年条例第66号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は、平成13年11月10日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例別表に定める東部公民館の会議室3、会議室4及び和室3については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても施行日以後の利用に係る利用の許可をし、当該許可にかかる使用料を徴収することができる。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市公民館の使用に係る使用料から適用し、同日前に許可を受けた知多市公民館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の規定によってした処分、手続その他の行為(中部公民館に係るものを除く。)は、知多市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成28年知多市条例第28号)及びこれに基づく規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市公民館の使用の許可を受けようとする者は、改正前の知多市公民館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の知多市公民館の設置及び管理に関する条例に定める使用の許可を受けようとする者とみなす。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

時間区分


施設名称

午前

(午前9時~午後1時)

午後

(午後1時~午後5時)

夜間

(午後5時~午後9時30分)

中部公民館

会議室1

730円

730円

830円

会議室2

830円

830円

930円

会議室3

830円

830円

930円

和室

620円

620円

730円

集会室

1,150円

1,150円

1,250円

ホール

2,200円

2,200円

2,500円

学習室

専用使用(使用しようとする者がその目的のために使用する者を限定し、又は他の使用を制限した使用をいう。以下同じ。)する場合は、午前9時から午後3時までを2時間ごとに区分し、1区分につき1,830円

備考

1 学習室を専用使用できるのは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く開館日とする。

2 学習室を専用使用しない場合は無料とし、使用できる時間は午前9時から午後9時30分までとする。

知多市公民館の設置及び管理に関する条例

昭和50年4月1日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第5号
昭和51年10月1日 条例第35号
昭和54年3月27日 条例第13号
昭和62年3月25日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第14号
平成元年12月25日 条例第37号
平成3年12月27日 条例第46号
平成7年12月26日 条例第36号
平成9年3月28日 条例第13号
平成9年12月24日 条例第49号
平成11年12月27日 条例第39号
平成12年12月26日 条例第66号
平成13年3月29日 条例第11号
平成13年11月6日 条例第26号
平成15年12月19日 条例第37号
平成18年9月25日 条例第34号
平成25年12月20日 条例第38号
平成28年12月20日 条例第39号
平成29年12月21日 条例第19号
令和元年7月1日 条例第13号