○知多市こども未来館の設置及び管理に関する条例
平成7年12月26日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市こども未来館(以下「未来館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 子どもを中心として様々な世代の人々がふれあう場及び機会を提供し、子どもの学びと創造に資するための施設として、知多市旭南1丁目1番地に未来館を置く。
第3条 削除
(指定管理者による管理)
第4条 未来館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 未来館の主催する事業に関する業務
(2) 未来館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 施設等の利用の許可に関する業務
(4) 利用料金に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更し、又は取消しをしようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、未来館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、未来館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、許可に付けた条件に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によって利用者が受ける損害については、指定管理者は、その責を負わない。
(特別の設備等)
第11条 利用者は、施設等の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。
(利用料金の収受等)
第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用者は、第6条第1項の規定による許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第10条第1項第3号の規定により、利用許可の取消し又は中止を命じたとき。
(2) 規則で定める期日前までに利用許可の変更又は取消しの申請がなされ、指定管理者が承認したとき。
(3) 利用者の責に帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(立入り等)
第17条 指定管理者は、未来館の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市地域文化センターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に知多市地域文化センターの利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市地域文化センターの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市地域文化センターの利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市地域文化センターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市地域文化センターの設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成12年条例第66号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市地域文化センターの利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市地域文化センターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市地域文化センターの設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成20年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市地域文化センターの設置及び管理に関する条例第4条の規定によりセンターの利用の許可を受けている者は、改正後の知多市地域文化センターの設置及び管理に関する条例第6条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成25年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市地域文化センターの利用に係る使用料から適用し、同日前に許可を受けた知多市地域文化センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条及び第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた知多市地域文化センターの利用に係る利用料金から適用し、同日前に許可を受けた知多市地域文化センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の第14条の規定は、施行日以後に申請があった還付から適用し、同日前に申請があった還付については、なお従前の例による。
4 市長は、施行日前においても、改正後の第12条第2項に規定する承認をすることができる。
附則(平成26年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の知多市地域文化センターの設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の知多市こども未来館の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
施設利用料金
時間区分 利用区分 | 午前 (9時~13時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (17時~21時) |
ホール | 4,180円以内 | 4,180円以内 | 4,180円以内 |
展示室 | 1,270円以内 | 1,270円以内 | 1,270円以内 |
会議室 | 1,270円以内 | 1,270円以内 | 1,270円以内 |
和室 | 410円以内 | 410円以内 | 410円以内 |
備考 ホール又は展示室を営利、宣伝等を目的として利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の3倍相当額以内とする。
別表第2(第12条関係)
附属設備利用料金
区分 | 利用料金の額 |
音響照明装置一式 | 2,110円以内 |
16mm映写機一式 | 1,040円以内 |
ピアノ | 1,040円以内 |
移動式ビデオ一式 | 1,040円以内 |
備考 この表に定める利用料金の額は、別表第1に規定する時間区分ごとに徴収する。