○知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和60年知多市条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、知多市勤労文化会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 会館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日
イ 12月28日から翌年の1月4日までの日
ウ 毎年度2日以内の館内整備日。この場合において、指定管理者は、あらかじめその旨を公表しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ知多市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、臨時に休館、利用時間の変更又は休館日に開館をすることができる。
(1) 文化関係施設 6日間
(2) 勤労関係施設(展示室を除く。) 6日間
(3) 展示室 12日間
3 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館の利用に際して許可書を指定管理者に提示し、必要な指示を受けなければならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第5条 利用者は、利用許可の変更又は取消しをしようとするときは、許可書を持参し、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用時間の範囲)
第6条 許可を受けた会館の利用時間は、準備から原状回復までに要する時間を含むものとする。
(利用料金の納付)
第7条 利用者は、許可書の交付を受ける際に、その利用料金を納付しなければならない。ただし、冷暖房設備及び附属設備に係る利用料金は、利用後に納入するものとする。
2 指定管理者は、委員会が特に認めた者が会館を利用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、別に利用料金の納期限を定めることができる。
2 指定管理者は、減免の可否を決定したときは、知多市勤労文化会館利用料金減免通知書(第4号様式)を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第9条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、知多市勤労文化会館利用料金還付申請書(第5号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第14条第2号に規定する期日は、次に掲げる期日とする。
(1) つつじホール(舞台のみ使用を除く。)、やまももホール、楽屋及び展示室 2月前まで
(2) その他 7日前まで
(事前打合せ)
第10条 つつじホール及びやまももホールの利用者は、利用に先立って利用方法その他必要な事項を指定管理者と打ち合わせなければならない。
(責任者の設置)
第11条 利用者は、会館の利用に際し、秩序保持等のため責任者を置かなければならない。
(入館の制限)
第12条 指定管理者は、次に掲げる者に対して、会館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、入館者の数を制限することができる。
(遵守事項)
第13条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者は、会館内外の秩序の保持及び安全確保のため必要に応じ整理員を置くこと。
(2) 利用者は、収容する人員について定員を超えないこと。
(3) 許可を受けない会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(7) 他の関係官公庁への必要な届出等は、速やかに行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理及び運営について指定管理者の指示に従うこと。
(汚損等届出の義務)
第14条 利用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、知多市勤労文化会館等(汚損・毀損・滅失)届(第6号様式)を直ちに指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第15条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、直ちに備品類を所定の場所に戻し、指定管理者の点検を受けなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第8号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により利用の許可を受けている者は、この規則の規定により利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者は、改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に定める知多市勤労文化会館の使用料の還付を受けることができる。
3 改正後の規則第2条第1項第2号及び第2項、別表第1並びに別表第2の規定は、施行日以後に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(文化関係施設申請受付期間)
区分 | 期間 | |
つつじホール | 全部 | 利用しようとする日の属する月の10月前の月の初日から利用日の10日前まで |
舞台のみ | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用日の10日前まで | |
楽屋 | 利用しようとする日の属する月の10月前の月の初日から利用日の当日まで | |
楽屋事務室 | ||
練習室 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用日の当日まで | |
リハーサル室 |
備考 練習室又はリハーサル室をつつじホールと併用して利用するときは、つつじホールの規定を、別表第2に規定するやまももホール又は展示室と併用して利用するときは、やまももホール又は展示室の規定を適用することができる。
別表第2(第4条関係)
(勤労関係施設申請受付期間)
区分 | 期間 |
やまももホール | 利用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から利用日の10日前まで |
楽屋 | 利用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から利用日の当日まで |
練習室 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用日の当日まで |
会議室 | |
研修室 | |
展示室 | 利用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から利用日の当日まで |
工芸室 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用日の当日まで |
和室 |
備考
1 この表に掲げる施設を別表第1に規定するつつじホールと併用して利用するときは、つつじホールの規定を適用することができる。
2 練習室、会議室、研修室、工芸室又は和室をやまももホール又は展示室と併用して利用するときは、やまももホール又は展示室の規定を適用することができる。