○知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市勤労文化会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、会館を知多市緑町5番地の1に置く。
(所管)
第3条 会館の所管は、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)とする。
(指定管理者による管理)
第4条 会館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、会館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、施設等を許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、会館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、許可に付けた条件に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によつて利用者が受ける損害については、指定管理者はその責を負わない。
(特別の設備等)
第11条 利用者は、施設等の利用に当たつて特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。
(利用料金の収受等)
第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用者は、第6条第1項の規定による許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、附属設備の利用料金は利用後直ちに納付するものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第10条第1項第3号の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。
(2) 規則で定める期日前までに利用許可の取消し申請がなされ、指定管理者が承認したとき。
(3) 利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなつたとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(立入り等)
第17条 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第31号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1から別表第4までの規定は、平成元年4月1日以後に会館の利用許可を受けた者について適用し、同日前に会館の利用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第43号)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から施行する。
2 平成4年7月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の会館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成4年条例第30号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例第4条の規定により利用の許可を受けている者は、この条例による利用者とみなす。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成12年10月1日から、第3項の規定は平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後のやまももホール、楽屋L―1及び展示室(以下「やまももホール等」という。)の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に定める額の使用料を徴収することができる。
3 施行日前に施行日以後の勤労関係施設(やまももホール等を除く。)の利用の許可を受けた者からは、改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成12年条例第66号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成14年10月1日から、附則第3項の規定は平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後のやまももホール、楽屋L―1及び展示室(以下「やまももホール等」という。)の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に定める額の使用料を徴収することができる。
3 施行日前に施行日以後の勤労関係施設(やまももホール等を除く。)の利用の許可を受けた者からは、改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成15年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第3の規定は、平成16年4月1日以後に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、平成17年4月1日以後に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例第4条の規定により会館の利用の許可を受けている者は、改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例第6条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成23年6月1日から、附則第3項の規定は平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の別表第2その2の表に規定する利用区分に係る利用(別表第1に規定する利用区分のうち、つつじホールの全部と併用して利用する場合に限る。)の許可を受けた者からは、改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に定める額の使用料を徴収することができる。
3 前項の規定の適用を受ける者を除くほか、施行日前に施行日以後の別表第2その2の表に規定する利用区分に係る利用の許可を受けた者からは、改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成25年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市勤労文化会館の利用に係る使用料から適用し、同日前に許可を受けた知多市勤労文化会館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条及び第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた知多市勤労文化会館の利用に係る利用料金から適用し、同日前に許可を受けた知多市勤労文化会館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の第14条の規定は、施行日以後に申請があった還付から適用し、同日前に申請があった還付については、なお従前の例による。
4 市長は、施行日前においても、改正後の第12条第2項に規定する承認をすることができる。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、同日以後に知多市勤労文化会館の利用の許可を受ける者から適用する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
(文化関係施設利用料金)
時間区分 利用区分 | 早朝特別 (7時30分~12時) | 午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~21時) | 夜間特別 (18時~22時30分) | ||
つつじホール | 全部 | 平日 | 26,600円以内 | 17,000円以内 | 18,100円以内 | 18,100円以内 | 27,700円以内 |
土曜日・日曜日・休日 | 38,300円以内 | 24,500円以内 | 26,600円以内 | 26,600円以内 | 40,500円以内 | ||
舞台のみ | 平日 | 5,320円以内 | 6,390円以内 | 6,390円以内 | |||
土曜日・日曜日・休日 | 8,530円以内 | 9,600円以内 | 9,600円以内 | ||||
楽屋C―1 | 1,910円以内 | 1,170円以内 | 1,370円以内 | 1,370円以内 | 2,110円以内 | ||
楽屋C―2 | 520円以内 | 300円以内 | 410円以内 | 410円以内 | 630円以内 | ||
楽屋C―3 | 520円以内 | 300円以内 | 410円以内 | 410円以内 | 630円以内 | ||
楽屋C―4 | 520円以内 | 300円以内 | 410円以内 | 410円以内 | 630円以内 | ||
練習室C―1 | 1,370円以内 | 840円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 | ||
練習室C―2 | 1,910円以内 | 1,170円以内 | 1,370円以内 | 1,370円以内 | 2,110円以内 | ||
リハーサル室 | 3,080円以内 | 1,910円以内 | 2,240円以内 | 2,240円以内 | 3,410円以内 | ||
楽屋事務室 | 520円以内 | 300円以内 | 410円以内 | 410円以内 | 630円以内 |
備考
1 時間区分のうちの早朝特別及び夜間特別の利用は、つつじホールを除く施設にあつては、つつじホールの全部又はやまももホールと併用して利用する場合に限るものとする。
2 利用区分のうちの楽屋C―1、楽屋C―2、楽屋C―3、楽屋C―4及び楽屋事務室の利用は、つつじホールと併用して利用する場合に限るものとする。
3 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
4 営利、宣伝等を目的として利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の3倍相当額以内とする。
5 営利、宣伝等を目的としない利用の場合でも、入場料又はこれに類するものを徴収するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2倍相当額以内とする。
6 つつじホールにおいて冷暖房設備を使用する場合の利用料金の額は、1時間当たり3,560円(備考4に該当する場合は10,680円、備考5に該当する場合は7,120円)以内の額を当該利用料金の額に加算した額とする。
別表第2(第12条関係)
(勤労関係施設利用料金)
その1
時間区分 利用区分 | 勤労者 | 一般(勤労者を除く。) | |||||||||
早朝特別 (7時30分~12時) | 午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~21時) | 夜間特別 (18時~22時30分) | 早朝特別 (7時30分~12時) | 午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~21時) | 夜間特別 (18時~22時30分) | ||
やまももホール | 平日 | 6,640円以内 | 4,250円以内 | 5,320円以内 | 5,320円以内 | 8,530円以内 | 11,600円以内 | 7,460円以内 | 8,530円以内 | 8,530円以内 | 12,700円以内 |
土曜日・日曜日・休日 | 9,970円以内 | 6,390円以内 | 7,460円以内 | 7,460円以内 | 11,700円以内 | 14,900円以内 | 9,600円以内 | 10,500円以内 | 10,500円以内 | 15,900円以内 | |
楽屋 L―1 | 640円以内 | 410円以内 | 510円以内 | 510円以内 | 840円以内 | 970円以内 | 630円以内 | 740円以内 | 740円以内 | 1,170円以内 | |
練習室 L―1 | 800円以内 | 510円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 940円以内 | 1,310円以内 | 840円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 | |
展示室 | 2,130円以内 | 1,370円以内 | 1,580円以内 | 1,580円以内 | 2,440円以内 | 3,130円以内 | 2,010円以内 | 2,240円以内 | 2,240円以内 | 3,410円以内 |
その2
時間区分 利用区分 | 勤労者 | 一般(勤労者を除く。) | ||||||||
早朝特別 (7時30分~13時) | 午前 (9時~13時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (17時~21時) | 夜間特別 (17時~22時30分) | 早朝特別 (7時30分~13時) | 午前 (9時~13時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (17時~21時) | 夜間特別 (17時~22時30分) | |
会議室1 | 940円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 |
会議室2 | 940円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 |
会議室3 | 1,580円以内 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 1,580円以内 | 2,440円以内 | 1,580円以内 | 1,580円以内 | 1,580円以内 | 2,440円以内 |
会議室4 | 630円以内 | 410円以内 | 410円以内 | 410円以内 | 630円以内 | 840円以内 | 510円以内 | 510円以内 | 510円以内 | 840円以内 |
会議室5 | 1,480円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 | 2,110円以内 | 1,370円以内 | 1,370円以内 | 1,370円以内 | 2,110円以内 |
会議室6 | 840円以内 | 510円以内 | 510円以内 | 510円以内 | 840円以内 | 1,170円以内 | 740円以内 | 740円以内 | 740円以内 | 1,170円以内 |
会議室7 | 840円以内 | 510円以内 | 510円以内 | 510円以内 | 840円以内 | 1,170円以内 | 740円以内 | 740円以内 | 740円以内 | 1,170円以内 |
会議室8 | 840円以内 | 510円以内 | 510円以内 | 510円以内 | 840円以内 | 1,170円以内 | 740円以内 | 740円以内 | 740円以内 | 1,170円以内 |
研修室1 | 2,440円以内 | 1,580円以内 | 1,580円以内 | 1,580円以内 | 2,440円以内 | 3,410円以内 | 2,240円以内 | 2,240円以内 | 2,240円以内 | 3,410円以内 |
研修室2 | 4,680円以内 | 3,080円以内 | 3,080円以内 | 3,080円以内 | 4,680円以内 | 6,720円以内 | 4,480円以内 | 4,480円以内 | 4,480円以内 | 6,720円以内 |
工芸室 | 2,440円以内 | 1,580円以内 | 1,580円以内 | 1,580円以内 | 2,440円以内 | 3,410円以内 | 2,240円以内 | 2,240円以内 | 2,240円以内 | 3,410円以内 |
和室1 | 940円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 |
和室2 | 940円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 |
和室3 | 940円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 630円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 940円以内 | 1,480円以内 |
和室4 | 510円以内 | 300円以内 | 300円以内 | 300円以内 | 510円以内 | 630円以内 | 410円以内 | 410円以内 | 410円以内 | 630円以内 |
備考
1 この表に規定する勤労者とは、次に掲げるものをいう。
(1) 事業主に雇用されている者で、知多市、半田市、常滑市、東海市、大府市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町又は武豊町(以下「関係市町」という。)内に在住し、又は在勤しているもの
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受けている労働組合で、その事業所が関係市町内に所在するもの
2 時間区分のうちの早朝特別及び夜間特別の利用は、やまももホールを除く施設にあつては、つつじホールの全部又はやまももホールと併用して利用する場合に限るものとする。
3 利用区分のうちの楽屋L―1の利用は、やまももホールと併用して利用する場合に限るものとする。
4 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
5 営利、宣伝等を目的として利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の3倍相当額以内とする。
6 営利、宣伝等を目的としない利用の場合でも、入場料又はこれに類するものを徴収するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2倍相当額以内とする。
7 やまももホールにおいて冷暖房設備を使用する場合の利用料金の額は、1時間当たり1,520円(備考5に該当する場合は4,560円、備考6に該当する場合は3,040円)以内の額を当該利用料金の額に加算した額とする。
別表第3(第12条関係)
(附属設備利用料金)
区分 | 種類又は品名 | 単位 | 利用料金の額 |
舞台設備 | オーケストラピット(つつじホール専用) | 一式 | 5,860円以内 |
反射板(つつじホール専用) | 一式 | 5,860円以内 | |
所作台(つつじホール専用) | 一式 | 4,680円以内 | |
松羽目(つつじホール専用) | 一式 | 1,170円以内 | |
竹羽目(つつじホール専用) | 一式 | 1,170円以内 | |
金びようぶ(つつじホール専用) | 1双 | 1,170円以内 | |
銀びようぶ(つつじホール専用) | 1双 | 1,170円以内 | |
地がすり(つつじホール専用) | 一式 | 630円以内 | |
浅黄幕(つつじホール専用) | 一式 | 630円以内 | |
紅白幕(つつじホール専用) | 一式 | 630円以内 | |
しや幕(つつじホール専用) | 一式 | 630円以内 | |
振落し装置(つつじホール専用) | 一式 | 630円以内 | |
平台(箱足等を含む。) | 1台 | 200円以内 | |
演台(花台及び賞品台を含む。) | 1台 | 630円以内 | |
司会者台 | 1台 | 630円以内 | |
指揮者台(譜面台を含む。) | 1台 | 100円以内 | |
楽士用譜面台(ランプを含む。) | 1台 | 100円以内 | |
大太鼓(台及びバチを含む。) | 一式 | 630円以内 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100円以内 | |
国旗・市旗 | 1枚 | 100円以内 | |
毛せん | 一式 | 100円以内 | |
長座布団 | 一式 | 100円以内 | |
上敷ござ | 一式 | 100円以内 | |
雪籠(竹ざお等を含む。) | 一式 | 630円以内 | |
金びようぶ | 1双 | 630円以内 | |
前舞台装置 | 一式 | 1,170円以内 | |
照明設備 | プロセミアムライト(つつじホール専用) | 1列 | 1,170円以内 |
サスペンションライト(つつじホール専用) | 1列 | 1,800円以内 | |
ボーダーライト(つつじホール専用) | 1列 | 1,170円以内 | |
大アッパーホリゾントライト(つつじホール専用) | 1列 | 2,980円以内 | |
中アッパーホリゾントライト(つつじホール専用) | 1列 | 1,170円以内 | |
トーメンタルタワーライト(つつじホール専用) | 一式 | 1,170円以内 | |
トーメンタルライト(つつじホール専用) | 一式 | 840円以内 | |
サイドフロントライト(つつじホール専用) | 一式 | 2,340円以内 | |
ストリップライト(つつじホール専用) | 1台 | 100円以内 | |
シーリングライト(つつじホール専用) | 1列 | 3,510円以内 | |
フットライト(つつじホール専用) | 一式 | 300円以内 | |
花道フットライト(つつじホール専用) | 一式 | 100円以内 | |
ロアーホリゾントライト(つつじホール専用) | 一式 | 1,800円以内 | |
センターピンスポットライト(つつじホール専用) | 1台 | 300円以内 | |
サスペンションライト(やまももホール専用) | 1列 | 630円以内 | |
ボーダーライト(やまももホール専用) | 1列 | 630円以内 | |
アッパーホリゾントライト(やまももホール専用) | 1列 | 630円以内 | |
ロアーホリゾントライト(やまももホール専用) | 一式 | 630円以内 | |
サイドフロントライト(やまももホール専用) | 一式 | 630円以内 | |
センターピンスポットライト(やまももホール専用) | 1台 | 200円以内 | |
スポットライト2KW | 1台 | 300円以内 | |
スポットライト1KW | 1台 | 200円以内 | |
スポットライト0.5KW | 1台 | 100円以内 | |
効果用器具(スタンド、先玉及び種板を含む。) | 1台 | 630円以内 | |
ミラーボール | 1台 | 630円以内 | |
持込器材電源 | 1KW | 100円以内 | |
音響設備 | 拡声装置(つつじホール専用) | 一式 | 3,510円以内 |
ワイヤレスマイク (ワイヤレス装置を含む。つつじホール専用) | 1本 | 840円以内 | |
つりマイクロホン装置(つつじホール専用) | 一式 | 1,170円以内 | |
エレベーターマイクロホン装置(つつじホール専用) | 一式 | 1,170円以内 | |
拡声装置(やまももホール専用) | 一式 | 630円以内 | |
舞台用スピーカー | 1台 | 630円以内 | |
ワイヤレスマイク (ワイヤレス装置を含む。やまももホール専用) | 1本 | 840円以内 | |
マイクロホン(スタンドを含む。) | 1本 | 630円以内 | |
テープレコーダー | 1台 | 630円以内 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 630円以内 | |
エコーマシン | 1台 | 630円以内 | |
マルチケーブル(単体利用の場合) | 1台 | 630円以内 | |
ワイヤレスアンプ・マイク | 一式 | 630円以内 | |
CDプレーヤー | 1台 | 630円以内 | |
MDプレーヤー | 1台 | 630円以内 | |
映写設備 | 16ミリ映写機A(つつじホール専用) | 一式 | 3,510円以内 |
16ミリ映写機B(やまももホール専用) | 1台 | 1,170円以内 | |
16ミリ映写機C | 1台 | 630円以内 | |
スライド映写機 | 1台 | 630円以内 | |
テレビ(ビデオを含む。) | 1台 | 630円以内 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 630円以内 | |
液晶プロジェクター | 1台 | 1,030円以内 | |
映写スクリーンA(つつじホール専用) | 一式 | 630円以内 | |
映写スクリーンB(やまももホール専用) | 一式 | 630円以内 | |
映写スクリーンC | 一式 | 200円以内 | |
その他の設備 | ピアノA(つつじホール専用) | 1台 | 5,860円以内 |
ピアノB | 1台 | 2,340円以内 | |
ピアノC(リハーサル室専用) | 1台 | 1,170円以内 | |
つり看板 | 1枚 | 630円以内 | |
めくり台 | 1台 | 100円以内 | |
展示パネル | 一式 | 1,170円以内 | |
茶道具 | 一式 | 1,170円以内 | |
碁 | 1組 | 100円以内 | |
将棋 | 1組 | 100円以内 | |
陶芸窯 | 一式 | 1,030円以内 |