○知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市勤労文化会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、会館を知多市緑町5番地の1に置く。

(所管)

第3条 会館の所管は、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)とする。

(指定管理者による管理)

第4条 会館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(管理業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、会館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用者は、施設等を許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、会館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によつて利用者が受ける損害については、指定管理者はその責を負わない。

(特別の設備等)

第11条 利用者は、施設等の利用に当たつて特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。

(利用料金の収受等)

第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第1から別表第3までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用者は、第6条第1項の規定による許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、附属設備の利用料金は利用後直ちに納付するものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第14条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第1項第3号の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。

(2) 規則で定める期日前までに利用許可の取消し申請がなされ、指定管理者が承認したとき。

(3) 利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなつたとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第16条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(立入り等)

第17条 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和60年条例第31号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1から別表第4までの規定は、平成元年4月1日以後に会館の利用許可を受けた者について適用し、同日前に会館の利用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成3年条例第43号)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から施行する。

2 平成4年7月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の会館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成4年条例第30号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例第4条の規定により利用の許可を受けている者は、この条例による利用者とみなす。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成12年10月1日から、第3項の規定は平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後のやまももホール、楽屋L―1及び展示室(以下「やまももホール等」という。)の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に定める額の使用料を徴収することができる。

3 施行日前に施行日以後の勤労関係施設(やまももホール等を除く。)の利用の許可を受けた者からは、改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成12年条例第66号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成14年10月1日から、附則第3項の規定は平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後のやまももホール、楽屋L―1及び展示室(以下「やまももホール等」という。)の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に定める額の使用料を徴収することができる。

3 施行日前に施行日以後の勤労関係施設(やまももホール等を除く。)の利用の許可を受けた者からは、改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成15年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第3の規定は、平成16年4月1日以後に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、平成17年4月1日以後に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市勤労文化会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成17年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例第4条の規定により会館の利用の許可を受けている者は、改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例第6条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成23年6月1日から、附則第3項の規定は平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の別表第2その2の表に規定する利用区分に係る利用(別表第1に規定する利用区分のうち、つつじホールの全部と併用して利用する場合に限る。)の許可を受けた者からは、改正前の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に定める額の使用料を徴収することができる。

3 前項の規定の適用を受ける者を除くほか、施行日前に施行日以後の別表第2その2の表に規定する利用区分に係る利用の許可を受けた者からは、改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市勤労文化会館の利用に係る使用料から適用し、同日前に許可を受けた知多市勤労文化会館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条及び第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた知多市勤労文化会館の利用に係る利用料金から適用し、同日前に許可を受けた知多市勤労文化会館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の第14条の規定は、施行日以後に申請があった還付から適用し、同日前に申請があった還付については、なお従前の例による。

4 市長は、施行日前においても、改正後の第12条第2項に規定する承認をすることができる。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、同日以後に知多市勤労文化会館の利用の許可を受ける者から適用する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(文化関係施設利用料金)

時間区分


利用区分

早朝特別

(7時30分~12時)

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(18時~21時)

夜間特別

(18時~22時30分)

つつじホール

全部

平日

26,600円以内

17,000円以内

18,100円以内

18,100円以内

27,700円以内

土曜日・日曜日・休日

38,300円以内

24,500円以内

26,600円以内

26,600円以内

40,500円以内

舞台のみ

平日


5,320円以内

6,390円以内

6,390円以内


土曜日・日曜日・休日


8,530円以内

9,600円以内

9,600円以内


楽屋C―1

1,910円以内

1,170円以内

1,370円以内

1,370円以内

2,110円以内

楽屋C―2

520円以内

300円以内

410円以内

410円以内

630円以内

楽屋C―3

520円以内

300円以内

410円以内

410円以内

630円以内

楽屋C―4

520円以内

300円以内

410円以内

410円以内

630円以内

練習室C―1

1,370円以内

840円以内

940円以内

940円以内

1,480円以内

練習室C―2

1,910円以内

1,170円以内

1,370円以内

1,370円以内

2,110円以内

リハーサル室

3,080円以内

1,910円以内

2,240円以内

2,240円以内

3,410円以内

楽屋事務室

520円以内

300円以内

410円以内

410円以内

630円以内

備考

1 時間区分のうちの早朝特別及び夜間特別の利用は、つつじホールを除く施設にあつては、つつじホールの全部又はやまももホールと併用して利用する場合に限るものとする。

2 利用区分のうちの楽屋C―1、楽屋C―2、楽屋C―3、楽屋C―4及び楽屋事務室の利用は、つつじホールと併用して利用する場合に限るものとする。

3 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

4 営利、宣伝等を目的として利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の3倍相当額以内とする。

5 営利、宣伝等を目的としない利用の場合でも、入場料又はこれに類するものを徴収するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2倍相当額以内とする。

6 つつじホールにおいて冷暖房設備を使用する場合の利用料金の額は、1時間当たり3,560円(備考4に該当する場合は10,680円、備考5に該当する場合は7,120円)以内の額を当該利用料金の額に加算した額とする。

別表第2(第12条関係)

(勤労関係施設利用料金)

その1

時間区分





利用区分

勤労者

一般(勤労者を除く。)

早朝特別

(7時30分~12時)

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(18時~21時)

夜間特別

(18時~22時30分)

早朝特別

(7時30分~12時)

午前

(9時~12時)

午後

(13時~17時)

夜間

(18時~21時)

夜間特別

(18時~22時30分)

やまももホール

平日

6,640円以内

4,250円以内

5,320円以内

5,320円以内

8,530円以内

11,600円以内

7,460円以内

8,530円以内

8,530円以内

12,700円以内

土曜日・日曜日・休日

9,970円以内

6,390円以内

7,460円以内

7,460円以内

11,700円以内

14,900円以内

9,600円以内

10,500円以内

10,500円以内

15,900円以内

楽屋

L―1

640円以内

410円以内

510円以内

510円以内

840円以内

970円以内

630円以内

740円以内

740円以内

1,170円以内

練習室

L―1

800円以内

510円以内

630円以内

630円以内

940円以内

1,310円以内

840円以内

940円以内

940円以内

1,480円以内

展示室

2,130円以内

1,370円以内

1,580円以内

1,580円以内

2,440円以内

3,130円以内

2,010円以内

2,240円以内

2,240円以内

3,410円以内

その2

時間区分




利用区分

勤労者

一般(勤労者を除く。)

早朝特別

(7時30分~13時)

午前

(9時~13時)

午後

(13時~17時)

夜間

(17時~21時)

夜間特別

(17時~22時30分)

早朝特別

(7時30分~13時)

午前

(9時~13時)

午後

(13時~17時)

夜間

(17時~21時)

夜間特別

(17時~22時30分)

会議室1

940円以内

630円以内

630円以内

630円以内

940円以内

1,480円以内

940円以内

940円以内

940円以内

1,480円以内

会議室2

940円以内

630円以内

630円以内

630円以内

940円以内

1,480円以内

940円以内

940円以内

940円以内

1,480円以内

会議室3

1,580円以内

1,040円以内

1,040円以内

1,040円以内

1,580円以内

2,440円以内

1,580円以内

1,580円以内

1,580円以内

2,440円以内

会議室4

630円以内

410円以内

410円以内

410円以内

630円以内

840円以内

510円以内

510円以内

510円以内

840円以内

会議室5

1,480円以内

940円以内

940円以内

940円以内

1,480円以内

2,110円以内

1,370円以内

1,370円以内

1,370円以内

2,110円以内

会議室6

840円以内

510円以内

510円以内

510円以内

840円以内

1,170円以内

740円以内

740円以内

740円以内

1,170円以内

会議室7

840円以内

510円以内

510円以内

510円以内

840円以内

1,170円以内

740円以内

740円以内

740円以内

1,170円以内

会議室8

840円以内

510円以内

510円以内

510円以内

840円以内

1,170円以内

740円以内

740円以内

740円以内

1,170円以内

研修室1

2,440円以内

1,580円以内

1,580円以内

1,580円以内

2,440円以内

3,410円以内

2,240円以内

2,240円以内

2,240円以内

3,410円以内

研修室2

4,680円以内

3,080円以内

3,080円以内

3,080円以内

4,680円以内

6,720円以内

4,480円以内

4,480円以内

4,480円以内

6,720円以内

工芸室

2,440円以内

1,580円以内

1,580円以内

1,580円以内

2,440円以内

3,410円以内

2,240円以内

2,240円以内

2,240円以内

3,410円以内

和室1

940円以内

630円以内

630円以内

630円以内

940円以内

1,480円以内

940円以内

940円以内

940円以内

1,480円以内

和室2

940円以内

630円以内

630円以内

630円以内

940円以内

1,480円以内

940円以内

940円以内

940円以内

1,480円以内

和室3

940円以内

630円以内

630円以内

630円以内

940円以内

1,480円以内

940円以内

940円以内

940円以内

1,480円以内

和室4

510円以内

300円以内

300円以内

300円以内

510円以内

630円以内

410円以内

410円以内

410円以内

630円以内

備考

1 この表に規定する勤労者とは、次に掲げるものをいう。

(1) 事業主に雇用されている者で、知多市、半田市、常滑市、東海市、大府市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町又は武豊町(以下「関係市町」という。)内に在住し、又は在勤しているもの

(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受けている労働組合で、その事業所が関係市町内に所在するもの

2 時間区分のうちの早朝特別及び夜間特別の利用は、やまももホールを除く施設にあつては、つつじホールの全部又はやまももホールと併用して利用する場合に限るものとする。

3 利用区分のうちの楽屋L―1の利用は、やまももホールと併用して利用する場合に限るものとする。

4 「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

5 営利、宣伝等を目的として利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の3倍相当額以内とする。

6 営利、宣伝等を目的としない利用の場合でも、入場料又はこれに類するものを徴収するときの利用料金の額は、当該利用料金の額の2倍相当額以内とする。

7 やまももホールにおいて冷暖房設備を使用する場合の利用料金の額は、1時間当たり1,520円(備考5に該当する場合は4,560円、備考6に該当する場合は3,040円)以内の額を当該利用料金の額に加算した額とする。

別表第3(第12条関係)

(附属設備利用料金)

区分

種類又は品名

単位

利用料金の額

舞台設備

オーケストラピット(つつじホール専用)

一式

5,860円以内

反射板(つつじホール専用)

一式

5,860円以内

所作台(つつじホール専用)

一式

4,680円以内

松羽目(つつじホール専用)

一式

1,170円以内

竹羽目(つつじホール専用)

一式

1,170円以内

金びようぶ(つつじホール専用)

1双

1,170円以内

銀びようぶ(つつじホール専用)

1双

1,170円以内

地がすり(つつじホール専用)

一式

630円以内

浅黄幕(つつじホール専用)

一式

630円以内

紅白幕(つつじホール専用)

一式

630円以内

しや幕(つつじホール専用)

一式

630円以内

振落し装置(つつじホール専用)

一式

630円以内

平台(箱足等を含む。)

1台

200円以内

演台(花台及び賞品台を含む。)

1台

630円以内

司会者台

1台

630円以内

指揮者台(譜面台を含む。)

1台

100円以内

楽士用譜面台(ランプを含む。)

1台

100円以内

大太鼓(台及びバチを含む。)

一式

630円以内

コントラバス用椅子

1脚

100円以内

国旗・市旗

1枚

100円以内

毛せん

一式

100円以内

長座布団

一式

100円以内

上敷ござ

一式

100円以内

雪籠(竹ざお等を含む。)

一式

630円以内

金びようぶ

1双

630円以内

前舞台装置

一式

1,170円以内

照明設備

プロセミアムライト(つつじホール専用)

1列

1,170円以内

サスペンションライト(つつじホール専用)

1列

1,800円以内

ボーダーライト(つつじホール専用)

1列

1,170円以内

大アッパーホリゾントライト(つつじホール専用)

1列

2,980円以内

中アッパーホリゾントライト(つつじホール専用)

1列

1,170円以内

トーメンタルタワーライト(つつじホール専用)

一式

1,170円以内

トーメンタルライト(つつじホール専用)

一式

840円以内

サイドフロントライト(つつじホール専用)

一式

2,340円以内

ストリップライト(つつじホール専用)

1台

100円以内

シーリングライト(つつじホール専用)

1列

3,510円以内

フットライト(つつじホール専用)

一式

300円以内

花道フットライト(つつじホール専用)

一式

100円以内

ロアーホリゾントライト(つつじホール専用)

一式

1,800円以内

センターピンスポットライト(つつじホール専用)

1台

300円以内

サスペンションライト(やまももホール専用)

1列

630円以内

ボーダーライト(やまももホール専用)

1列

630円以内

アッパーホリゾントライト(やまももホール専用)

1列

630円以内

ロアーホリゾントライト(やまももホール専用)

一式

630円以内

サイドフロントライト(やまももホール専用)

一式

630円以内

センターピンスポットライト(やまももホール専用)

1台

200円以内

スポットライト2KW

1台

300円以内

スポットライト1KW

1台

200円以内

スポットライト0.5KW

1台

100円以内

効果用器具(スタンド、先玉及び種板を含む。)

1台

630円以内

ミラーボール

1台

630円以内

持込器材電源

1KW

100円以内

音響設備

拡声装置(つつじホール専用)

一式

3,510円以内

ワイヤレスマイク

(ワイヤレス装置を含む。つつじホール専用)

1本

840円以内

つりマイクロホン装置(つつじホール専用)

一式

1,170円以内

エレベーターマイクロホン装置(つつじホール専用)

一式

1,170円以内

拡声装置(やまももホール専用)

一式

630円以内

舞台用スピーカー

1台

630円以内

ワイヤレスマイク

(ワイヤレス装置を含む。やまももホール専用)

1本

840円以内

マイクロホン(スタンドを含む。)

1本

630円以内

テープレコーダー

1台

630円以内

レコードプレーヤー

1台

630円以内

エコーマシン

1台

630円以内

マルチケーブル(単体利用の場合)

1台

630円以内

ワイヤレスアンプ・マイク

一式

630円以内

CDプレーヤー

1台

630円以内

MDプレーヤー

1台

630円以内

映写設備

16ミリ映写機A(つつじホール専用)

一式

3,510円以内

16ミリ映写機B(やまももホール専用)

1台

1,170円以内

16ミリ映写機C

1台

630円以内

スライド映写機

1台

630円以内

テレビ(ビデオを含む。)

1台

630円以内

オーバーヘッドプロジェクター

1台

630円以内

液晶プロジェクター

1台

1,030円以内

映写スクリーンA(つつじホール専用)

一式

630円以内

映写スクリーンB(やまももホール専用)

一式

630円以内

映写スクリーンC

一式

200円以内

その他の設備

ピアノA(つつじホール専用)

1台

5,860円以内

ピアノB

1台

2,340円以内

ピアノC(リハーサル室専用)

1台

1,170円以内

つり看板

1枚

630円以内

めくり台

1台

100円以内

展示パネル

一式

1,170円以内

茶道具

一式

1,170円以内

1組

100円以内

将棋

1組

100円以内

陶芸窯

一式

1,030円以内

備考 この表に定める利用料金の額(陶芸窯を除く。)は、別表第1及び別表第2に規定する時間区分ごとに徴収する。

知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月27日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月27日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第31号
昭和62年3月25日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第9号
平成3年12月27日 条例第43号
平成4年12月25日 条例第30号
平成5年3月29日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第11号
平成12年6月30日 条例第46号
平成12年12月26日 条例第66号
平成14年6月27日 条例第23号
平成15年12月19日 条例第35号
平成17年3月28日 条例第8号
平成17年7月1日 条例第23号
平成20年3月26日 条例第9号
平成23年3月25日 条例第5号
平成25年12月20日 条例第36号
平成26年6月30日 条例第16号
平成29年12月21日 条例第18号
令和元年7月1日 条例第13号