○知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例(昭和55年知多市条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、知多市立中央図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び利用時間)

第2条 図書館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合を除く。

 毎月末日。ただし、月の末日が土曜日、日曜日若しくは休日又は月曜日に当たる場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 毎年度1回、12日以内の特別整理期間。この場合において、指定管理者は、あらかじめその旨を公表しなければならない。

(2) 利用時間 午前9時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知多市教育委員会の承認を得て、臨時に休館日又は利用時間の変更をすることができる。

(利用者の義務)

第3条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書、逐次刊行物、視聴覚資料等(以下「図書館資料」という。)を持ち出さないこと。

(2) 館内は静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(入館の制限)

第4条 指定管理者は、次に掲げる者に対して、図書館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 保護者等の付添いのない幼児

(2) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者

(4) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(5) 営利を目的とした行為をしようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障があると認められる者

(弁償)

第5条 利用者は、図書館資料を亡失し、又は損傷したときは、同一の図書館資料又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

(閲覧手続)

第6条 図書館資料を閲覧しようとする者は、開架図書館資料にあつては、自由に選択して閲覧し、閉架図書館資料にあつては、指定管理者に申し出て閲覧し、重要図書館資料にあつては、重要図書館資料閲覧票(第1号様式)に所要事項を記入して指定管理者に提出し、閲覧しなければならない。

2 前項の閲覧は、閲覧室でなければ行うことができない。

(貸出しの要件)

第7条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次の要件を満たすものとする。

(1) 知多市、半田市、常滑市、東海市、大府市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町又は武豊町(以下「関係市町」という。)内に在住し、在勤し、又は在学している者

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が適当と認める者

(貸出券の交付等)

第8条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、貸出登録申請書(第2号様式)を指定管理者に提出し、貸出券(第3号様式)の交付を受けなければならない。

2 貸出券の交付を受けた者は、当該貸出券の記載事項を変更し、又は貸出券を紛失したときは、速やかにその旨を届け出て、再交付を受けなければならない。

3 貸出券が登録者本人以外において使用され、損害が生じた場合は、その責は登録者本人に帰するものとする。

4 貸出券の有効期間は、交付の日から前条に規定する貸出しの要件を欠く日までとする。

(貸出手続)

第9条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、当該図書館資料に貸出券を添え、指定管理者に申請しなければならない。

(貸出点数及び貸出期間)

第10条 同時に貸出しのできる図書館資料の数は、10点以内とする。ただし、視聴覚資料の貸出しのできる数は、1種類につき2点以内とする。

2 前項の貸出点数には、知多市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成28年知多市条例第28号)第2条第2項に規定する東部まちづくりセンター及び旭まちづくりセンター並びに知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年知多市条例第4号)第3条に規定する八幡コミュニティセンターに設置する図書室(以下「まちづくりセンター等図書室」という。)の図書館資料を含むものとする。

3 図書館資料の貸出期間は、貸出しの日から15日以内とする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、貸出点数及び貸出期間を変更することができる。

(貸出制限)

第11条 次に掲げる図書館資料は、貸出しをすることができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、特別貸出しとして貸し出すことができる。

(1) 参考資料及び郷土資料

(2) 定期刊行物(新聞、官報及び広報類)

(3) 雑誌のうち次号の発刊のないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるもの

(団体貸出)

第12条 図書館資料(図書及び逐次刊行物に限る。以下この条及び次条において同じ。)の貸出しを受けることのできる団体は、第7条第1号に規定する者で構成し、読書会その他これに準ずる活動を行つている団体とする。

2 図書館資料の貸出しを受けようとする団体は、団体貸出登録申請書(第4号様式)を指定管理者に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

3 団体貸出しの貸出点数は、第10条第1項の規定にかかわらず、その団体の構成人員の3倍(最高300点)までとする。

4 団体貸出しの貸出期間は、第10条第3項の規定にかかわらず、貸出しの日から30日以内とする。

5 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、貸出点数及び貸出期間を変更することができる。

(文庫貸出)

第13条 図書館資料の貸出しを受けることのできる文庫は、地区公共施設等(地区住民によつて構成された団体が直接又は市から委託を受けて管理し、当該住民が会議、レクリエーション等の目的で使用する施設をいう。)に設置する次に掲げるものとする。

(1) 図書館からおおむね1.5キロメートル以遠の区域に設置する文庫

(2) まちづくりセンター等図書室からおおむね1キロメートル以遠の区域に設置する文庫

2 図書館資料の貸出しを受けようとする文庫は、文庫貸出登録申請書(第5号様式)を指定管理者に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

3 文庫への貸出点数は、第10条第1項の規定にかかわらず、1,000点以内とする。

4 文庫への貸出期間は、第10条第3項の規定にかかわらず、貸出しの日から4月以内とする。

5 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、貸出点数及び貸出期間を変更することができる。

(まちづくりセンター等図書室との連携)

第14条 図書館は、まちづくりセンター等図書室との連携を密にし、図書館資料を広く市民の利用に供するものとする。

(貸出停止)

第15条 指定管理者は、第10条第1項から第3項まで、第12条第3項及び第4項並びに第13条第3項及び第4項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、期間を定めて貸出しを停止することができる。

(視聴覚資料の館内利用)

第16条 視聴覚資料を館内利用しようとする者は、視聴覚資料利用票(第6号様式)を指定管理者に提出し、所定の場所で視聴するものとする。

(会議室等の利用)

第17条 関係市町内に存する教育関係団体、文化団体、読書会その他これらに準ずる団体で指定管理者が適当と認めるものは、図書館の会議室、視聴覚学習室、研修室及び製作室(以下「会議室等」という。)を利用することができる。

2 会議室等を利用しようとする者は、図書館会議室等利用申請書(第7号様式)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(他の図書館との相互貸借)

第18条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第4号の規定により、他の図書館との連携を密にし、図書館資料の相互貸借を行うものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により、図書館資料の相互貸借を行う場合は、閲覧方法の指定等、利用者に対し制限をすることができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第4号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第10条第3項ただし書の規定により貸出しを受けている視聴覚資料については、改正後の第10条第3項の規定により貸出しを受けた図書館資料とみなす。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月23日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第4号
平成元年1月9日 教育委員会規則第1号
平成2年3月28日 教育委員会規則第1号
平成3年3月26日 教育委員会規則第1号
平成3年12月27日 教育委員会規則第5号
平成6年12月26日 教育委員会規則第4号
平成11年3月29日 教育委員会規則第1号
平成12年3月29日 教育委員会規則第3号
平成12年6月30日 教育委員会規則第9号
平成12年12月26日 教育委員会規則第14号
平成14年3月28日 教育委員会規則第5号
平成14年6月27日 教育委員会規則第13号
平成20年6月27日 教育委員会規則第7号
平成24年3月27日 教育委員会規則第3号
平成28年12月20日 教育委員会規則第6号
平成29年9月19日 教育委員会規則第2号
令和2年9月28日 教育委員会規則第3号
令和4年3月23日 教育委員会規則第4号