○知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例
昭和55年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、知多市立中央図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を知多市岡田字宝ノ脇22番地に置く。
(所管)
第3条 図書館の所管は、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)とする。
(指定管理者による管理)
第4条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第2条に規定する設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 図書館の利用及び制限に関する業務
(3) 図書館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により、図書館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(知多市使用料及び手数料条例の一部改正)
2 知多市使用料及び手数料条例(昭和45年知多市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。