○知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例

昭和55年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、知多市立中央図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を知多市岡田字宝ノ脇22番地に置く。

(所管)

第3条 図書館の所管は、知多市教育委員会(以下「委員会」という。)とする。

(指定管理者による管理)

第4条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(管理業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第2条に規定する設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 図書館の利用及び制限に関する業務

(3) 図書館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(利用者の義務)

第6条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、図書館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により、図書館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(知多市使用料及び手数料条例の一部改正)

2 知多市使用料及び手数料条例(昭和45年知多市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例

昭和55年4月1日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第7号
平成12年3月29日 条例第22号
平成12年6月30日 条例第45号
平成20年6月27日 条例第21号