○知多市社会教育指導員の設置等に関する規則
平成7年3月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育活動の振興を図るため、社会教育指導員の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として社会教育指導員を置く。
2 前項の社会教育指導員とは、生涯学習指導員、生涯スポーツ指導員及び読書推進指導員をいう。
(職務)
第3条 社会教育指導員(以下「指導員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の2第1項に規定する社会教育主事とともに、社会教育活動に必要な直接指導及び学習相談並びに社会教育関係団体の育成等の事務に従事する。
(任命)
第4条 教育委員会は、次に掲げる者のうちから指導員を任命する。
(1) 法第9条の4に規定する社会教育主事の資格を有する者
(2) 法第9条の5に規定する社会教育主事の講習を受講する資格を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する識見を有する者
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、再任することができる。
(服務)
第6条 指導員は、職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(解任)
第7条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合、その職を解くことができる。
(1) 指導員としてふさわしくない行為があった場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 指導員が解任を申し出た場合
(給与及び費用弁償)
第8条 指導員の給与及び費用弁償は、知多市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年知多市条例第21号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。