○知多市立幼稚園管理規則

昭和54年11月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する幼稚園の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第1条の2 職員の職名は、園長、統括主任、主任、主事教諭及び教諭とする。

(職員)

第2条 幼稚園に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて幼稚園に所要の職員を置くことができる。

3 職員の定数は、知多市職員定数条例(昭和45年知多市条例第19号)の定めるところによる。

(代決)

第2条の2 園長が不在のときは、あらかじめ園長が指定した職員がその事務を代決する。

2 前項の規定にかかわらず、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

3 代決した事項については、速やかに園長の後閲を受けなければならない。

(学級数及び学級定員)

第3条 幼稚園の学級数は、6学級以内とする。

2 前項の学級数のうち、3歳児、4歳児及び5歳児の学級数は、各2学級以内とする。

3 学級定員は、1学級35人以内とする。ただし、3歳児については、1学級25人以内とする。

(学級の編制)

第4条 学級の編制は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)による。

(休業日及び学期)

第5条 休業日及び学期の区分は、市立学校の例による。

(教育課程の修了)

第6条 教育課程の修了は、平素の成績を考慮し、所定の課程を修めた者について園長が認定する。

2 園長は、所定の教育課程を修了したと認めた者に対して修了証書を与える。

(入園資格)

第7条 幼稚園に入園することができる者は、市内に住所を有する満3歳(当該年度中に満3歳に達する者を除く。以下同じ。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児であつて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に該当し、かつ、その保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けているものとする。

2 前項に規定するもののほか、市内に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児であつて、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に該当し、かつ、その保護者が同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けているものは、市長が特に必要と認めるときは、幼稚園に入園することができる。

(入園の手続)

第8条 幼児を入園させようとする保護者は、知多市立幼稚園入園願書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の知多市立幼稚園入園願書を受理したときは、入園の適否を調査決定し、その結果を知多市立幼稚園入園決定通知書(第2号様式)又は知多市立幼稚園入園願書却下通知書(第3号様式)により、保護者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、前項の決定に際しては、幼児の心身の発育状態等を考慮に入れなければならない。

(入園の時期)

第9条 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、定員に余裕があるときは、随時に入園させることができる。

(休園、退園及び出席停止)

第10条 園長は、教育上必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、1年以内に限り幼児を休園させることができる。

2 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、知多市立幼稚園休園届(第4号様式)又は知多市立幼稚園退園届(第5号様式)により園長を経て教育委員会に届け出なければならない。ただし、休園する場合の期間は1年以内とする。

(1) 転出又は転居の理由により通園できないとき。

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症以外の病気にかかり、1月以上休園を必要とするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、退園又はやむを得ない理由により1月以上休園を必要とするとき。

3 前項の退園届により幼児の退園を決定したときは、知多市立幼稚園退園決定通知書(第6号様式)により保護者に通知するものとする。

(準用)

第11条 この規則に定めるもののほか幼稚園の管理及び運営については、知多市立学校管理規則(昭和45年知多市教育委員会規則第6号)第5章の規定を準用する。この場合において、「校長」とあるのは「園長」と、「学校」とあるのは「幼稚園」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び第1号様式から第3号様式までの改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1条の2の規定による職能名(以下「旧職能名」という。)のうち副統括監に補せられている者については、改正後の知多市立幼稚園管理規則(以下「新規則」という。)第1条の2の規定にかかわらず、引き続き副統括監の職名を用いることができる。

3 この規則の施行の際現に旧職能名に補せられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日に、新規則第1条の2の規定による職名(前項の規定により引き続き用いることができる職名を含む。以下「新職名」という。)に補せられたものとみなす。この場合において、新職名は、当該旧職能名に相当する新職名とする。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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知多市立幼稚園管理規則

昭和54年11月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月25日 教育委員会規則第2号
平成2年9月26日 教育委員会規則第7号
平成3年12月27日 教育委員会規則第4号
平成7年9月28日 教育委員会規則第6号
平成8年3月28日 教育委員会規則第4号
平成8年9月30日 教育委員会規則第6号
平成11年3月29日 教育委員会規則第2号
平成11年9月28日 教育委員会規則第4号
平成12年3月29日 教育委員会規則第7号
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年3月26日 教育委員会規則第4号
平成21年3月26日 教育委員会規則第2号
平成26年9月29日 教育委員会規則第5号
平成26年12月22日 教育委員会規則第8号
平成27年3月24日 教育委員会規則第6号
平成27年12月21日 教育委員会規則第8号
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号
令和元年9月30日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号
令和4年3月23日 教育委員会規則第3号