○知多市立学校管理規則

昭和45年9月1日

教委規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育活動(第2条―第8条の2)

第3章 教科書以外の教材の取扱い(第9条―第11条)

第4章 職員の組織及び服務(第12条―第28条)

第5章 施設及び設備の管理(第29条―第33条)

第6章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第2条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基づき、教育委員会が定める基準により校長が編成するものとする。

(教育課程等の届出)

第3条 校長は、前条の教育課程並びに学習指導及び生活指導の重点目標を定めたときは、教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事)

第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、及び実施しなければならない。

2 校長は、前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第5条 非常変災その他急迫の事情によつて臨時に授業を行わなかつた場合は、校長は、速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかつた日

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置の状況

(学期等)

第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることとし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第29条に規定する学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 政令第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特別の事情があるときは、これを臨時に変更することができる。

(1) 学年始休業日 4月1日から別に定める入学式の日の前日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年の1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める日

(休業日の変更の届出)

第7条 学校の休業日を変更する場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第8条 校長は、児童又は生徒(以下「児童等」という。)について中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第8条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する性行不良であつて他の児童等の教育に妨げがあると認める児童等があるときは、教育委員会に対し出席停止に関する意見を具申するものとする。

第3章 教科書以外の教材の取扱い

(教材の取扱い)

第9条 校長は、教材及び教具の選定に当たつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。

(教材の承認)

第10条 学校において文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に他の教科用図書を使用しようとするときは校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第11条 学校において学年又は学級全員に教材として次に掲げるものを使用させる場合、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して計画的かつ継続的に使用する副読本、問題集その他の参考書

(2) 学習の課程又は夏季及び冬季の休業日等に長期に渡つて使用する学習帳その他これに類するもの

第4章 職員の組織及び服務

(主幹教諭)

第12条 学校に、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童等の教育をつかさどる。

(教務主任)

第12条の2 学校に、教務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(校務主任)

第13条 学校に、校務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、校務主任を置かないことができる。

2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任養護教諭)

第13条の2 学校に、主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童等の養護に関する事項を整理する。

3 主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の内申を待つて、教育委員会が命ずるものとする。

(栄養教諭)

第13条の3 学校に、栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童等の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(学年主任)

第14条 学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第15条 学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事)

第16条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第17条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(教務主任等の発令)

第18条 第12条の2第13条及び前3条に規定する教務主任、校務主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 第14条に規定する学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第19条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。

(司書教諭)

第19条の2 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に係る専門的職務を所掌する。

3 司書教諭は、司書教諭の講習を修了した教諭の中から校長の内申を待つて、教育委員会が命ずる。

(事務職員)

第20条 学校に、次の表の左欄に掲げる事務職員の職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

総括事務長

上司の命を受け、事務を総括処理する。

事務長

上司の命を受け、事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員は、校長の監督を受け、別表に定める職務をつかさどる。

(事務主任)

第20条の2 教育委員会は、前条第1項に規定する主任のうちから事務主任を命ずることができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校栄養職員)

第21条 学校に、次の表の左欄に掲げる学校栄養職員の職のうち必要な職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主任専門員

上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

(栄養主任)

第21条の2 教育委員会は、前条に規定する主任又は技師のうちから栄養主任を命ずることができる。

2 栄養主任は、校長の監督を受け、技術をつかさどる。

(校務の分掌)

第22条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ校務を処理しなければならない。

2 校長は、校務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第22条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第22条の3 学校に、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる者として学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

(共同学校事務室)

第22条の4 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務処理の効率化及び学校経営に関する支援を行うため、共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する共同学校事務室をいう。以下同じ。)を置く。

2 共同学校事務室において処理する業務は、次のとおりとする。

(1) 別表に掲げる事務のうち、共同処理できる事務

(2) 前号に掲げるもののほか、共同処理を行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務

3 前項に定めるもののほか、共同学校事務室の組織及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(職員に関する報告)

第23条 校長は、所属職員について死亡その他重要と認める事項が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(現職教育に関する計画)

第24条 校長は、所属職員の現職教育に関する計画を定め教育委員会に報告しなければならない。

(旅行)

第25条 職員(校長を含む。以下同じ。)の旅行は、校長が命ずる。

2 校長の宿泊を要する旅行は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(休暇)

第26条 職員の年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の休暇の承認は、校長がこれを行う。

2 前項の規定にかかわらず、校長の3日以上にわたる年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の休暇の承認は、教育委員会がこれを行う。

(職務に専念する義務の免除)

第27条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年知多市条例第25号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあつては教育長、校長を除く職員にあつては校長が行うものとする。

(非常変災時の措置)

第28条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全並びに学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図るため適切な措置を講じなければならない。

第5章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の整備)

第29条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともにその整備に努めなければならない。

(管理計画等)

第30条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め教育委員会に報告しなければならない。

(亡失及び毀損の報告等)

第31条 校長は、盗難災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又は毀損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設及び設備の使用)

第32条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。

2 前項の場合においてその使用が長期にわたり、又は異例に属するときはあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設及び設備の使用の状況について毎年度教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の変更)

第33条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときはあらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

第6章 補則

(委任)

第34条 この規則の規定に基づく承認、届出、報告等の時期、様式、その他この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第7号)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の知多市立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第12条から第17条までに規定する教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の規則第12条から第17条までの各相当の規定による教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

(昭和55年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に、この規則による改正後の知多市立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の2に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の規則第20条の2の規定による事務主任を命ぜられたものとする。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第15号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、同年1月11日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第20条、第22条の4関係)

区分

職務内容

標準的な職務

学校経営

企画運営への参画に関すること。

職員会議、企画運営委員会及び予算委員会への参画並びに教育活動の支援

規程の制定に関すること。

文書、経理その他庶務に係る規程の制定に関する調整及び助言

学校事務管理に関すること。

学校事務全般に関する連絡調整及び助言

庶務

庶務に関すること。

公印の管理、学校日誌の記録その他庶務に関する事務

証明に関すること。

身分及び通学の証明書並びに学割証の発行に関する事務

文書に関すること。

文書の収受及び発送、情報公開並びに情報及び規程の管理に関する事務

調査統計に関すること。

学校基本調査その他調査統計に関する事務

就学援助に関すること。

就学援助及び特別支援教育就学奨励に関する事務

人事

人事に関すること。

職員の履歴書の整理保管並びに採用、退職及び転出入に関する事務

服務に関すること。

職員の服務関係諸帳簿の整理及び保管に関する事務

給与

給与に関すること。

給与の支払、所得税及び住民税の徴収並びに諸手当の認定に関する事務

旅費に関すること。

旅費の請求及び支払に関する事務

福利厚生

福利厚生に関すること。

共済組合、互助会その他職員の福利厚生、公務災害及び安全衛生に関する事務

経理

市費に関すること。

予算要望、予算執行及び補助金の交付に関する事務

決算に関すること。

公費の決算に関する事務

契約履行に関すること。

物品の購入及び修繕に関する事務

学校徴収金に関すること。

集金計画、執行及び口座振替に関する事務

管財

物品に関すること。

備品の維持管理並びに物品の出納及び保管に関する事務

施設及び設備に関すること。

校舎及び校地の財産管理、防災器具の保守点検並びに学校開放に関する事務

知多市立学校管理規則

昭和45年9月1日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年9月1日 教育委員会規則第6号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和49年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和50年1月8日 教育委員会規則第1号
昭和50年2月17日 教育委員会規則第2号
昭和53年12月27日 教育委員会規則第7号
昭和55年3月19日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月28日 教育委員会規則第3号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成2年6月1日 教育委員会規則第5号
平成4年6月30日 教育委員会規則第2号
平成4年11月26日 教育委員会規則第3号
平成7年9月28日 教育委員会規則第5号
平成12年2月16日 教育委員会規則第2号
平成12年12月26日 教育委員会規則第15号
平成13年12月25日 教育委員会規則第7号
平成15年3月26日 教育委員会規則第1号
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成24年3月27日 教育委員会規則第1号
平成26年12月22日 教育委員会規則第7号
平成28年3月25日 教育委員会規則第3号
平成30年3月23日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号