○知多市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

平成2年6月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市教育委員会職員の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「教育委員会職員」とは、知多市教育委員会の事務局その他教育機関等に置く職員で市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く一般職に属する者をいう。

2 この規程において「教育機関等」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関その他教育委員会が管理する施設をいう。

(勤務時間等)

第3条 教育委員会職員(次条に規定する職員を除く。)の勤務時間等は、知多市職員の例による。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等)

第4条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表の左欄に掲げる特別の形態によって勤務する必要のある職員の種類の区分に応じて同表の右欄に掲げる勤務時間等とする。

2 感染症の予防その他緊急やむを得ない理由があると教育長が認めた場合で、特別の形態によって勤務する必要が生じたときにおける職員の勤務時間等は、別に定める。

(補則)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成2年6月10日から施行する。

(平成3年教委訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月20日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

特別の形態によって勤務する必要のある職員の種類

勤務時間等

勤務時間

週休日

小中学校に勤務する職員

勤務する学校の始業時刻の1時間前から始業時刻までの間で当該学校の校長が指示する時間から8時間45分

日曜日及び土曜日

八幡給食センターに勤務する職員

午前7時30分から午後4時15分まで、午前8時から午後4時45分まで又は午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

備考 勤務時間が6時間を超える場合は、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

知多市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

平成2年6月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年6月1日 教育委員会訓令第2号
平成3年12月27日 教育委員会訓令第3号
平成4年6月30日 教育委員会訓令第1号
平成4年12月25日 教育委員会訓令第2号
平成7年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成8年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成10年6月26日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成11年12月27日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成17年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成18年12月21日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成29年6月30日 教育委員会訓令第2号
令和2年4月20日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第2号