○知多市教育委員会公印規程

昭和49年6月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 知多市教育委員会の公印は、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 教育部学校教育課長(以下「学校教育課長」という。)は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の作成、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、教育長の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(第2号様式)を学校教育課長に提出しなければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付けて学校教育課長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、公印使用廃止届(第3号様式)を付けて学校教育課長に引き継がなければならない。

2 学校教育課長は、引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(模造公印)

第7条 処務の便宜のため、公印の印影の画像を電子計算機に記録させたもの及び印刷に用いる凸版(以下「模造公印」という。)を作成し、又は改刻しようとするときは、前2条の規定を準用する。

2 前項に規定する模造公印を使用する場合において、やむを得ないと認めるときは、当該模造公印の印影を縮小して使用することができるものとする。

3 第1項に規定する模造公印は、その事務の主務課長が管理する。

(使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。

2 保管者は、前項による公印使用の申し出のあつたときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押さなければならない。

3 保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員に行わせることができる。

この規程は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和52年教委訓令第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年教委訓令第2号)

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和55年教委訓令第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年教委訓令第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第2号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この規程は、平成11年2月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間に限り、改正前の別表の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

委員会印

画像

てん書

方20

一般文書用

学校教育課長

委員会印

画像

てん書

方24

表彰及び褒賞用

学校教育課長

教育長印

画像

てん書

方18

一般文書用

学校教育課長

教育長職務代理者印

画像

てん書

方18

一般文書用

学校教育課長

部長印

画像

てん書

方18

一般文書用

各部長

課長印

画像

てん書

方18

一般文書用

各課長

学校給食センター印

画像

てん書

方20

一般文書用

所長

学校給食センター所長印

画像

てん書

方18

一般文書用

所長

(園)

画像

てん書

方24

一般文書用

各校(園)

(園)

画像

てん書

方50

証書、ほう賞用

各校(園)

(園)長印

画像

てん書

方21

一般文書用

各校(園)

(園)長職務代理者印

画像

てん書

方21

一般文書用

各校教頭

(園主任教諭)

(園)

画像

てん書

中央縦33左右縦24横13

契印専用

各校(園)

公民館及び歴史民俗博物館印

画像

てん書

方24

証書、ほう賞用

各館長

公民館及び歴史民俗博物館の長印

画像

てん書

方18

一般文書用

各館長

審議会等の長の印

画像

てん書

方18

一般文書用

各審議会等の主管課長

画像

画像画像

画像

知多市教育委員会公印規程

昭和49年6月1日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年6月1日 教育委員会訓令第1号
昭和52年3月16日 教育委員会訓令第1号
昭和52年8月1日 教育委員会訓令第2号
昭和55年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和56年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成2年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成3年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成3年9月30日 教育委員会訓令第2号
平成4年12月25日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成8年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成10年6月26日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成19年8月22日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第2号