○知多市教育委員会事務局専決規程
平成3年3月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、教育長に対する事務委任規則(昭和49年知多市教育委員会規則第2号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育長に委任された事務の専決事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 知多市教育委員会事務局等組織規則(平成3年知多市教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
2 別表の決裁者欄の「○」は、当該事務の全てを専決できることを示す。
3 前2項に定めるもののほか、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)を準用する。この場合において、「副市長」とあるのは「教育委員会」又は「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
主務課の区分 | 専決事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | ||
学校教育課 | (1) 会議録の作成 | ○ |
|
(2) 告示簿、議案整理簿及び令達番号簿の整理 |
| ○ | |
(3) 公印の管理及び公印台帳の整理 |
| ○ | |
(4) 学齢簿の調整及び整理 |
| ○ | |
(5) 学校施設の維持管理 |
| ○ | |
(6) 学区外就学申請の許可 |
| ○ | |
(7) 区域外就学申請の許可 |
| ○ | |
(8) 転入学の決定 |
| ○ | |
(9) 通学路の設定 | ○ |
| |
(10) 修学旅行その他学校行事届の受理 |
| ○ | |
(11) 学校における休業日の変更の承認 |
| ○ | |
(12) 学校保健の指導 | ○ |
| |
(13) 日本スポーツ振興センターの給付金の請求 |
| ○ | |
(14) 公立学校共済組合に関する事務の処理 |
| ○ | |
(15) 学校給食の指導 | ○ |
| |
(16) 学校給食施設の維持管理 |
| ○ | |
(17) 学校給食献立の決定 |
| ○ | |
(18) 給食用物資の選定及び調達 |
| ○ |