○知多市教育委員会事務局専決規程

平成3年3月26日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、教育長に対する事務委任規則(昭和49年知多市教育委員会規則第2号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、教育長に委任された事務の専決事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 知多市教育委員会事務局等組織規則(平成3年知多市教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 別表の決裁者欄の「○」は、当該事務の全てを専決できることを示す。

3 前2項に定めるもののほか、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)を準用する。この場合において、「副市長」とあるのは「教育委員会」又は「教育長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

主務課の区分

専決事項

決裁者

部長

課長

学校教育課

(1) 会議録の作成

 

(2) 告示簿、議案整理簿及び令達番号簿の整理

 

(3) 公印の管理及び公印台帳の整理

 

(4) 学齢簿の調整及び整理

 

(5) 学校施設の維持管理

 

(6) 学区外就学申請の許可

 

(7) 区域外就学申請の許可

 

(8) 転入学の決定

 

(9) 通学路の設定

 

(10) 修学旅行その他学校行事届の受理

 

(11) 学校における休業日の変更の承認

 

(12) 学校保健の指導

 

(13) 日本スポーツ振興センターの給付金の請求

 

(14) 公立学校共済組合に関する事務の処理

 

(15) 学校給食の指導

 

(16) 学校給食施設の維持管理

 

(17) 学校給食献立の決定

 

(18) 給食用物資の選定及び調達

 

知多市教育委員会事務局専決規程

平成3年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成7年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成18年12月21日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第1号