○知多市教育委員会事務局等組織規則

平成3年3月26日

教委規則第1号

知多市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和49年知多市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定に基づく知多市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)、法第30条の規定に基づく教育機関のうち知多市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する学校以外の教育機関の組織及び教育委員会が所管する教育施設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に教育部を置き、教育部に学校教育課を置く。

2 学校教育課に属する学校以外の教育機関として、八幡給食センターを置く。

(学校教育課の分掌事務)

第3条 学校教育課の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条第1号から第11号までの規定(生涯学習スポーツ課の分掌事務を除く。)に関すること。

(2) 教育委員会の委員及び会議に関すること。

(3) 教育委員会の規則、訓令等に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 教育行政の相談に関すること。

(6) 八幡給食センターに関すること。

(7) 知多地方教育事務協議会に関すること。

(8) 高等学校との連絡に関すること。

(9) 就学援助及び就学奨励に関すること。

(10) 市の修学援助交付金に関すること。

(11) 総合教育会議に関すること。

2 前項第10号及び第11号の事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による市長からの補助執行事務(以下「補助執行事務」という。)である。

(学校以外の教育機関の分掌事務)

第4条 八幡給食センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食の計画及び指導に関すること。

(2) 調理及び配送業務に関すること。

(3) 衛生管理に関すること。

(4) 給食費の経理に関すること。

(5) 施設の整備計画、維持及び管理に関すること。

(職)

第5条 別に定めのあるもののほか、次の表の左欄に掲げる機関に、それぞれ同表の右欄に掲げる職を置く。

機関

部長

課長

八幡給食センター

所長

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて、課に専任統括監、指導主事、課長補佐及び統括主任を、八幡給食センターに統括主任を置くことができる。

3 前2項に規定する職の職員は、常勤で一般職に属するものとする。

(職務)

第6条 部長は、教育長の命を受け、部の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

2 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び部長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。

3 専任統括監は、課の専門的な事務を掌理し、及び部長が不在のときは、所掌の専門的な事務についてその職務を代行する。

4 指導主事は、所掌の事務を掌理し、並びに教育に関する専門的な事項について、所管の学校職員等に指導及び助言する。

5 課長補佐は、課長又は専任統括監を補佐し、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び課長が不在のときは、所掌の事務についてその職務を代行する。

6 所長は、所務を掌理し、及び所属職員を指揮監督する。

7 統括主任は、所掌の事務の全部又は一部を掌理し、所掌の事務の全部又は一部を分担する職員を指揮監督し、及び課長補佐又は所長が不在のときは、所掌の事務の全部又は一部についてその職務を代行する。

(職員)

第7条 事務局及び学校以外の教育機関には、第5条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

(事務代決)

第8条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは、主務課長がその事務を代決することができる。

3 課長又は専任統括監が不在のときは課長補佐が、課長補佐も共に不在のときは主務統括主任又はあらかじめ課長若しくは専任統括監が指定した職員がその事務を代決することができる。

4 所長が不在のときは、あらかじめ所長が指定した職員がその事務を代決することができる。

(後閲)

第9条 代決した事項中、重要案件と認められるものは、代決者において後閲の手続をしなければならない。

第10条 上司に提出すべき書類で中間決裁者が不在の場合は、その下に「不在」と記入しなければならない。

(専決)

第11条 部長及び課長の専決事項は、教育長が別に定める。

2 専任統括監が置かれる課の課長は、その専決事項のうち、当該専任統括監が分担処理すべき専門的な事務に係るものの専決の権限を、知多市の例により当該専任統括監に移譲するものとする。

(令達種別)

第12条 令達種別は、次のとおりとする。

(1) 規則 法第15条の規定によって設けるもの

(2) 告示 管内に公示するもの

(3) 訓令 学校その他教育機関に対して命令するもの

(4) 令達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を命令するもの

(5) 指令 学校その他教育機関又は個人、団体等の願い及び伺いに対して指揮命令するもの

第13条 前条の取扱いについては、学校教育課においてその種別により令達番号簿に登載し、番号を記入しなければならない。

(文書の処理)

第14条 公文書式、諸様式その他文書の処理についてこの規則に定めのないものは、知多市の例による。

(任免等)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務及び給与に関しては、知多市の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(教育長に対する事務委任規則の一部改正)

2 教育長に対する事務委任規則(昭和49年知多市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

3 知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年知多市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

4 知多市民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年知多市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

5 知多市立中央図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年知多市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

6 知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年知多市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

7 知多市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年知多市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(教育長に対する事務委任規則の一部改正)

2 教育長に対する事務委任規則(昭和49年知多市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

3 知多市民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年知多市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市学校屋外体育施設夜間照明設備に関する規則の一部改正)

4 知多市学校屋外体育施設夜間照明設備に関する規則(昭和54年知多市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

5 知多市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年知多市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

6 知多市勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年知多市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則中第1条の規定は平成17年9月1日から、第2条の規定は平成17年10月1日から、第3条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間に限り、改正前の第12条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第8条の規定により置かれている副課長及び副統括監については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例により副課長が置かれている場合における改正後の知多市教育委員会事務局等組織規則(以下「新規則」という。)第9条第7項及び第11条第3項の規定の適用については、新規則第9条第7項中「課長補佐」とあるのは「副課長、課長補佐」と、新規則第11条第3項中「課長補佐が、課長補佐も共に不在のときは主務統括主任」とあるのは「副課長が、副課長も共に不在のときは主務課長補佐」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

知多市教育委員会事務局等組織規則

平成3年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年3月26日 教育委員会規則第1号
平成3年9月30日 教育委員会規則第2号
平成5年3月29日 教育委員会規則第2号
平成7年3月28日 教育委員会規則第4号
平成8年3月28日 教育委員会規則第3号
平成10年3月27日 教育委員会規則第1号
平成10年6月26日 教育委員会規則第2号
平成11年12月27日 教育委員会規則第5号
平成12年3月29日 教育委員会規則第4号
平成13年3月29日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第3号
平成14年12月20日 教育委員会規則第18号
平成17年7月1日 教育委員会規則第8号
平成18年3月28日 教育委員会規則第1号
平成18年12月21日 教育委員会規則第3号
平成20年3月26日 教育委員会規則第2号
平成21年3月26日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号
平成23年12月21日 教育委員会規則第1号
平成25年3月26日 教育委員会規則第1号
平成25年12月20日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号
平成28年3月25日 教育委員会規則第1号
平成29年3月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年3月23日 教育委員会規則第2号