○知多市補助金等交付規則
平成4年12月25日
規則第21号
知多市補助金等交付規則(昭和50年知多市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等別に定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の適正化を図るものとする。
(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
ア 補助金
イ 利子補給金
ウ 相当の反対給付を受けないで交付する給付金(以下「交付金」という。)
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。
(4) 暴力団等 知多市暴力団排除条例(平成23年知多市条例第16号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員及びこれらと密接な関係を有するものをいう。
(責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が税金その他貴重な財源により賄われていることに留意し、交付の目的に従って公正かつ効率的に使用され、市民の福祉向上、産業発展その他市行政に貢献するよう努めなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われるもの以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(2) 補助事業等の効果
(3) 補助事業等に関して生ずる収入に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る補助金等の交付が予算に定めるところに違反しないか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、交付の決定をしなければならない。
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付けることができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付けた条件を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、市長が定める時期までに取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、天災地変その他特別の事情により補助事業等の変更の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による取消し又は変更をしたときは、速やかにその旨を補助事業者等に通知しなければならない。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助事業等を行う場合には、交付の決定の内容及びこれに付けた条件に従うとともに、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、市長が必要と認めたときは、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行指示等)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく調査、報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従い遂行されていないと認めたときは、当該補助事業者等に対し、必要な指示をすることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(計画変更)
第13条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定を受けた後において、補助事業等の計画変更(中止及び廃止を含む。)をする場合は、直ちに計画変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(変更決定及び通知)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受け、補助金等の交付の変更を承認したときは、その旨を補助事業者等に通知するものとする。
(額の確定等)
第16条 市長は、前条の規定による報告書が提出された場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、利子補給金又は交付金について、別に定める方法によりその額を確定するものとする。
3 市長は、前2項により交付すべき補助金等の額を確定したときは、その旨を補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第17条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置を講ずるよう当該補助事業者等に命ずることができる。
(交付)
第18条 補助金等の交付は、第16条の規定により額を確定した後に行うものとする。
2 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払することができる。
3 補助事業者等は、前2項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他交付の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第20条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該補助金等が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 補助事業者等は、補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(理由の提示)
第22条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行の指示若しくは一時停止又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対し、その理由を示さなければならない。
(財産処分の制限)
第23条 補助事業者等は、補助事業等により取得した財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(暴力団等の排除)
第24条 市長は、補助事業等から暴力団等を排除するため、愛知県警察本部に対し、申請者が暴力団等に該当するか否かの照会(以下「照会」という。)を行うことができる。補助事業者等が暴力団等に該当すると思料するときについても、同様とする。
2 市長は、照会により申請者が暴力団等に該当することが判明したとき又は申請者に補助金等を交付することにより暴力団等を利することとなるときは、申請者を補助事業者等としない。
3 市長は、照会により補助事業者等が暴力団等に該当することが判明したとき又は補助金等を交付することにより暴力団等を利することとなるときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に補助金等が交付されているときは当該補助金等の返還を命ずることができる。
(検査)
第25条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者等に対し報告させ、又は帳簿等関係書類、物件、施設等を検査することができる。
(帳簿等の備付け)
第26条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整備保管し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者等は、前項の帳簿及び書類を補助事業等の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか補助金等の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の知多市補助金等交付規則により、補助金等が交付され、又は補助金等の交付の決定がされている補助事業等については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の知多市補助金等交付規則により、補助金等が交付され、又は補助金等の交付の決定がされている補助事業等については、なお従前の例による。