○知多市指定金融機関等公金取扱規則

昭和55年8月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市の指定する金融機関が取り扱う公金の収納及び支払事務について必要な事項を定めるものとする。

(指定金融機関等)

第2条 市の指定する金融機関は、指定金融機関並びに指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)とする。

2 指定金融機関等の名称は、別表のとおりとする。

(取扱事務)

第3条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金の収納及び支払並びに預金の事務を取り扱い、収納代理金融機関は、公金の収納事務を取り扱う。

(契約)

第4条 市は、指定金融機関を指定したときは、当該金融機関と契約を締結しなければならない。

2 指定金融機関は、市長が指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定したときは、当該金融機関と契約を締結しなければならない。

3 前2項の契約は、1年ごとに更新するものとする。

(契約の解除)

第5条 指定金融機関の事務取扱に関して不都合の行為があつたとき、又は市の都合により2月前に予告をしたときは、前条第1項の契約を解除することができるものとする。この場合、指定金融機関に損害を及ぼすことがあつても、市はその責任を負わない。

2 指定金融機関が契約の解除を申請しようとするときは、市長に対し、その2月前に書面をもつてしなければならない。

(契約の変更)

第6条 指定金融機関の事務に変更を要するときは、第4条第1項の契約を変更することができる。この場合、市と指定金融機関が合意していなければならない。

(損害の責任)

第7条 指定金融機関は、公金の収納及び支払並びに預金の取扱いに関し市に損害を及ぼしたときは、その責任を免れることはできない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の責任は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に起因する損害についても同様とする。

(担保の提供)

第8条 指定金融機関は、契約の定めるところにより担保を提供しなければならない。

2 前項の担保の種類は、現金、国債証券、地方債証券その他市長が適当と認める有価証券とする。

3 前項の有価証券の価格は、時価の100分の90以内で算定する。

(担保の処分)

第9条 市は、指定金融機関が第7条に規定する責任を果たさないときは、催告をせず任意に担保を処分して賠償に充てることができる。

(指定金融機関等の標示板)

第10条 指定金融機関等は、別に定める標示板をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(派出所の設置)

第11条 指定金融機関は、市役所内に派出所を置き、常時職員を派出して事務を取り扱わせなければならない。

(事務の取扱時間)

第12条 指定金融機関等の出納事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間中とする。

2 前条の派出所の出納事務の取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。

(印鑑の届出)

第13条 指定金融機関等は、公金の出納に用いる印鑑並びに担当職員の氏名及びその印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

2 会計管理者は、公金の出納に用いる印鑑を指定金融機関及び指定代理金融機関に通知するものとする。

3 前2項の規定は、当該印鑑を変更し、又は担当職員に異動を生じたときも、また同様とする。

(出納の整理区分)

第14条 指定金融機関の出納事務は、毎日、次の区分及び年度ごとに整理しなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 基金

(4) 歳入歳出外現金

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指示する資金又は勘定

(収納できる通知書類)

第15条 指定金融機関等において収納又は払込みを受けることができる通知書及び書類(以下「通知書類」という。)は、次のとおりとする。

(1) 納税通知書

(2) 特別徴収税額通知書

(3) 納入通知書

(4) 納付書

(5) 返納通知書

(6) 現金払込書

(収納できない通知書類)

第16条 前条各号に定める通知書類が次に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、収納又は払込みを受けることができない。

(1) 記載金額が明瞭でないもの

(2) 記載金額が塗り潰され、又は書き改められたもの

(3) 通知書類が連紙となつている場合、連紙の記載事項が一致していないもの

(4) 納付者の住所又は氏名が記載されていないもの

(5) 記載金額の一部納付をしようとするもの

(6) 納入場所が指定金融機関等として指定されていないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、疑義があると認められるもの

(収納できる収納金)

第17条 指定金融機関等において収納又は払込みを受けることができる収納金は、次のとおりとする。

(1) 現金

(3) 会計規則第44条に定める国債又は地方債等

(4) 会計規則第46条に定める口座振替

(収納できない収納金の処置)

第18条 指定金融機関等は、前条第3号の規定による収納の場合で、その収納が不可能なときは、会計規則第45条及び第46条第3項の規定により処置をする。

(領収書の交付)

第19条 指定金融機関等は、第15条及び第17条第1号から第3号までの規定により収納金を収納したときは、領収書を交付しなければならない。この場合、使用する領収印は、第13条第1項に規定する印鑑とする。

第20条 削除

(収納金)

第21条 指定金融機関は、公金の収納及び払込みを受けたときは、即日、市名義の預金口座に受け入れなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関が公金の収納及び払込みを受けたときは、無利息の別段預金として整理し、翌々営業日までに指定金融機関の市名義の預金口座に振り替えなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(支払の根拠)

第22条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手及び公金振替書並びに会計管理者の通知によらなければ支払をすることができない。

(支払の通知)

第23条 会計管理者は、公金の支払をしようとするときは、会計別支払内訳書(第1号様式)により指定金融機関及び指定代理金融機関へ通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による通知をしたとき又は次条第3号の規定による提出があつたときは、指定金融機関及び指定代理金融機関と協議した方法により資金を交付する。

(支払の取扱い)

第24条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から前条第1項による支払の通知を受けたときは、直ちに支払準備をし、次により支払又は振替をしなければならない。

(1) 小切手の場合は、会計管理者の届出の印鑑を確認の上支払をし、振り出した小切手に支払済の証印をする。

(2) 現金の場合は、市役所内派出所に限り行うものとし、支出命令書における会計管理者の支払承認印を確認の上支払をし、その支出命令書に支払済の証印をする。

(3) 前号により現金で支払をしたときは、毎日締切り後これを会計別に整理して会計管理者に提出する。

(4) 公金振替書により振替を行つたときは、公金振替書に振替済の証印をする。

(隔地払)

第25条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から隔地の債権者に支払をするための送金依頼書及び資金の交付を受けたときは、送金の手続をしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、前項の規定により送金したもののうち振り出した日から1年を経過してなお債権者から支払の請求がないときは、これを取り消した日の属する年度の歳入に当該資金を納入しなければならない。

(口座振替)

第26条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から口座振替による依頼を受けたときは、口座振替による手続をしなければならない。

第27条 削除

(小切手振出し取消し)

第28条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から振り出した小切手の取消しの通知を受けたときは、当該小切手にその旨を記載し、これを会計管理者に返還する。

(支払未済の小切手)

第29条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の中に振出日から1年を経過してなお支払未済のものがあるときは、その明細を会計管理者に通知しなければならない。

(領収書の受領)

第30条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金の支払を行つたときは、領収書を徴しなければならない。当該領収書の記載事項及び処理方法は、会計規則第88条の例による。

(指定代理及び収納代理金融機関の受払日報)

第31条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金の出納に係る書類を毎日取りまとめ、受払日報(第2号様式)を作成し、領収済通知書その他の証拠書類とともに指定金融機関へ提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(指定金融機関の受払日報)

第32条 指定金融機関は、前条により提出を受けた書類及び自己の機関で取り扱つた書類を毎日取りまとめ、総合受払日報(第3号様式)を作成し、領収済通知書その他の証拠書類とともに会計管理者に提出しなければならない。

(受払月報)

第33条 指定金融機関は、毎月末、収納及び支払の総合受払月報(第4号様式)を作成しなければならない。

(帳票の保存)

第34条 指定金融機関等は、公金取扱いに関する帳票及び証拠書類を整理し、会計年度経過後5年間これを保存しなければならない。

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年規則第25号)

この規則は、昭和56年12月14日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、昭和57年10月14日から施行する。

(昭和58年規則第19号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年規則第25号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第40号)

この規則は、昭和63年1月18日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第33号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、同年9月2日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第51号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第38号)

この規則は、平成14年1月15日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第51号)

この規則は、平成17年9月7日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

(平成17年規則第65号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年5月15日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金融機関の名称

指定年月日

指定金融機関

株式会社三菱UFJ銀行

昭和44年4月1日

指定代理金融機関

株式会社愛知銀行知多支店

平成3年4月1日

収納代理金融機関

株式会社三井住友銀行名古屋支店

昭和44年4月1日

株式会社愛知銀行岡田支店

昭和46年4月1日

株式会社名古屋銀行知多支店

昭和48年4月1日

あいち知多農業協同組合

昭和49年4月1日

半田信用金庫知多支店

昭和50年6月4日

半田信用金庫巽ケ丘支店

昭和53年10月16日

株式会社三十三銀行東海支店

昭和56年7月1日

東海労働金庫東海支店

昭和59年10月1日

株式会社中京銀行東海中央支店

平成6年4月1日

知多信用金庫知多支店

平成6年12月1日

碧海信用金庫知多支店

平成9年9月1日

知多信用金庫清水が丘支店

平成14年3月18日

知多信用金庫新舞子支店

平成14年3月18日

株式会社ゆうちょ銀行

平成19年10月1日

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知多市指定金融機関等公金取扱規則

昭和55年8月29日 規則第8号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和55年8月29日 規則第8号
昭和56年6月8日 規則第17号
昭和56年12月1日 規則第25号
昭和57年9月30日 規則第20号
昭和58年7月28日 規則第19号
昭和59年5月31日 規則第17号
昭和59年9月19日 規則第25号
昭和60年3月27日 規則第12号
昭和61年7月30日 規則第21号
昭和62年12月1日 規則第40号
平成元年1月31日 規則第3号
平成元年3月23日 規則第4号
平成2年3月28日 規則第12号
平成3年3月26日 規則第6号
平成4年3月27日 規則第7号
平成5年3月29日 規則第8号
平成5年12月27日 規則第33号
平成6年11月29日 規則第27号
平成9年6月27日 規則第22号
平成12年3月29日 規則第18号
平成12年9月27日 規則第51号
平成13年3月29日 規則第13号
平成13年12月25日 規則第38号
平成14年3月18日 規則第1号
平成17年3月28日 規則第19号
平成17年8月29日 規則第51号
平成17年12月22日 規則第59号
平成17年12月26日 規則第65号
平成18年9月25日 規則第35号
平成18年12月21日 規則第48号
平成19年9月28日 規則第23号
平成20年3月26日 規則第16号
平成21年3月26日 規則第7号
平成23年3月25日 規則第5号
平成25年3月26日 規則第10号
平成30年3月23日 規則第8号
令和3年3月26日 規則第18号
令和5年3月27日 規則第9号