○知多市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和46年5月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定める。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を申請する者は、自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(第3号様式。以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者で許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(亡失その他)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証若しくは番号標を著しく毀損し、又は亡失したときは、速やかにそのてん末を記載した届書(亡失したときは、これを証するに足る証明書を添付すること。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、番号標にあつては相当の価格を弁償しなければならない。

3 市長は、第1項の届出により番号標が著しく毀損し、又は亡失したことを知つたときは、直ちにその番号標が失効した旨を公告しなければならない。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の知多市自動車臨時運行許可取扱規則の規定により作成されている諸用紙は、改正後の知多市自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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知多市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和46年5月1日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和46年5月1日 規則第7号
昭和48年5月1日 規則第16号
平成元年1月9日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第21号
令和元年9月30日 規則第24号