○知多市国民健康保険税条例施行規則

昭和45年9月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市国民健康保険税条例(昭和45年知多市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収の特例に係る税額の修正の申出)

第2条 条例第22条の規定による税額の修正の申出をしようとする者は、国民健康保険税修正申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(国民健康保険税に関する申告)

第3条 条例第24条の規定による国民健康保険税に関する申告書の様式は、国民健康保険税申告書(第2号様式)によるものとする。

(特例対象被保険者等に関する申告)

第4条 条例第24条の2の規定による特例対象被保険者等に関する申告書の様式は、国民健康保険税特例対象被保険者等申告書(第3号様式)によるものとする。

(出産被保険者に係る届出)

第5条 条例第24条の3の規定による出産被保険者に係る届書の様式は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(第4号様式)によるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第6条 条例第25条の規定により、国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)が、次の表の各号に掲げるものに該当し、同条第2項による申請をした場合において、市長が必要と認めるときに限り、その者に対し、その者に賦課する国民健康保険税からそれぞれ同表の当該各号に掲げる額を減免する。ただし、条例第24条の規定により、所得について申告すべき納税義務者が正当な理由なくして申告をしなかつた場合においては、国民健康保険税の減免は行わない。

号

国民健康保険税を減免する必要があると認められる者

納付すべき国民健康保険税に対して減免する額

(1)

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者

当該保護を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部

(2)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者

当該支援給付を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部

(3)

災害により納税義務者の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、条例第3条に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「総所得金額等」という。)が1,000万円以下のもの

当該理由の発生した日の属する年度において、当該理由の発生した日以後に到来する納期限に係る納付額について、別表第1に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分の欄に掲げる減免の割合を当該納付額に乗じて得た額に相当する額

(4)

前年中における総所得金額等が210万円以下の納税義務者のうち当該世帯の生計の中心となつていた被保険者で傷病、失業又はその事業を廃止し、若しくは休止したことなどの事情により、当該年中における総所得金額等の見込額が、前年中の総所得金額等の2分の1以下に減少すると認められるもの

当該理由の発生した日の属する年度において、当該理由の発生した日以後に到来する納期限に係る納付額のうち所得割額に相当する額

(5)

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により給付制限を受けている者

給付制限の期間に係る納付額に相当する額

(6)

被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者で、被保険者の資格を取得した日の前日において、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者等の被扶養者であつたもの(以下「旧被扶養者」という。)

別表第2に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の減免額の欄に掲げる額を合算して得た額

(7)

その他市長が特に必要と認める者

必要と認める額

2 条例第25条第2項の規定による申請書の様式は、国民健康保険税減免申請書(第5号様式)によるものとし、同項の規則で定める場合は、その者の減免に係る理由が前項の表第1号、第2号及び第7号の規定に該当する者の場合とする。ただし、同項の表第7号の規定に該当する者は、市長が別に定める日までに国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。

3 同時に第1項の表各号のうち2以上に該当する者については、当該各号のうち減免額の最も多いものを適用する。

(納税通知書)

第7条 条例第26条の規定による納税通知書は、国民健康保険税納税通知書(第6号様式)によるものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年規則第21号)

この規則は、平成9年9月2日から施行する。

附則(平成12年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の知多市国民健康保険税条例施行規則は、平成12年度分の国民健康保険税から適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成13年規則第37号)

この規則は、平成14年1月15日から施行する。ただし、第4号様式その3の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

附則(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の知多市国民健康保険税条例施行規則は、平成23年度分の国民健康保険税から適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成25年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成27年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成30年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則の改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(令和5年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(令和8年規則第23号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

 

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。

損害の程度が10分の5以上のとき。

総所得金額等

 

500万円以下のとき。

10分の5

10分の10

500万円を超え750万円以下のとき。

10分の2.5

10分の5

750万円を超えるとき。

10分の1.25

10分の2.5

別表第2(第6条関係)

区分

減免額

条例第3条に規定する所得割額

当該所得割額に相当する額

条例第4条に規定する被保険者均等割額

当該被保険者均等割額の2分の1に相当する額(条例第23条第1号の規定に該当する場合は0とし、同条第2号の規定に該当する場合は当該被保険者均等割額の2分の1に相当する額から同号アに掲げる額を控除した額とする。)

条例第5条第1号に規定する世帯別平等割額(当該世帯に属する被保険者が全て旧被扶養者で構成される世帯に限る。)

当該世帯別平等割額の2分の1に相当する額(条例第23条第1号の規定に該当する場合は0とし、同条第2号の規定に該当する場合は当該世帯別平等割額の2分の1に相当する額から同号イ(ア)に掲げる額を控除した額とする。)

条例第6条に規定する所得割額

当該所得割額に相当する額

条例第7条に規定する被保険者均等割額

当該被保険者均等割額の2分の1に相当する額(条例第23条第1号の規定に該当する場合は0とし、同条第2号の規定に該当する場合は当該被保険者均等割額の2分の1に相当する額から同号ウに掲げる額を控除した額とする。)

条例第7条の2第1号に規定する世帯別平等割額(当該世帯に属する被保険者が全て旧被扶養者で構成される世帯に限る。)

当該世帯別平等割額の2分の1に相当する額(条例第23条第1号の規定に該当する場合は0とし、同条第2号の規定に該当する場合は当該世帯別平等割額の2分の1に相当する額から同号エ(ア)に掲げる額を控除した額とする。)

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知多市国民健康保険税条例施行規則

昭和45年9月1日 規則第22号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 税・税外収入
沿革情報
◆ 昭和45年9月1日 規則第22号
◇ 昭和52年5月13日 規則第18号
◇ 昭和53年4月1日 規則第5号
◇ 昭和58年6月7日 規則第16号
◇ 昭和60年3月27日 規則第11号
◇ 平成7年12月26日 規則第48号
◇ 平成9年6月27日 規則第21号
◇ 平成12年3月29日 規則第17号
◇ 平成13年12月25日 規則第37号
◇ 平成15年3月26日 規則第11号
◇ 平成16年9月24日 規則第25号
◇ 平成17年3月28日 規則第18号
◇ 平成17年12月22日 規則第59号
◇ 平成18年12月21日 規則第48号
◇ 平成20年3月26日 規則第15号
◇ 平成20年9月29日 規則第45号
◇ 平成21年12月18日 規則第25号
◇ 平成22年3月26日 規則第6号
◇ 平成22年3月31日 規則第16号
◇ 平成23年5月10日 規則第14号
◇ 平成25年7月1日 規則第19号
◇ 平成26年6月30日 規則第15号
◇ 平成26年9月29日 規則第24号
◇ 平成27年12月21日 規則第44号
◇ 平成27年12月28日 規則第55号
◇ 平成30年3月23日 規則第7号
◇ 平成30年12月20日 規則第36号
◇ 令和2年6月10日 規則第26号
◇ 令和3年3月26日 規則第17号
◇ 令和5年12月21日 規則第32号
◇ 令和8年6月30日 規則第23号