○知多市税の減免に関する規則

昭和50年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市税条例(昭和45年知多市条例第49号。以下「条例」という。)第49条第65条及び第80条に規定する市民税、固定資産税及び軽自動車税の減免の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 条例第49条第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により、市民税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げるものに該当し、同表の右欄に掲げる期限までに同条第2項による申請をした場合において、市長が必要と認めるときに限り、その者に対し、その者に課する市民税額からそれぞれ同表の中欄に掲げる額を減免する。

市民税を減免する必要があると認められる者

左欄の者が納付すべき市民税額に対して減免する額

減免申請期限

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者

当該保護又は支援給付を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部

左欄の者に該当することとなつた日以後最初に到来する納期限と減免理由発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日

2 長期療養を要する者(現に継続して6月以上療養中の者又は継続して6月以上の療養を要すると思われる者をいう。)のうち前年中における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この表において「合計所得金額」という。)が2,100,000円以下のもの

当該療養期間に到来する納期に係る納付額の全部。ただし、減免理由発生の日から30日を経過した日以後に申請をした場合は、申請をした日以後に納期限の到来する納付額に限るものとする。

左欄の者に該当することとなつた日以後当該療養期間内に到来する納期限と減免理由発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日

3 1月1日(以下「賦課期日」という。)後に死亡した者のうち前年中における合計所得金額が2,600,000円以下のもの

死亡後到来する納期に係る納付額の全部

左欄の者に該当することとなつた日以後最初に到来する納期限と減免理由発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日

4 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付金の受給資格を有する者で前年中における合計所得金額が2,100,000円以下のもの

当該給付金の支給を受ける資格を有することとなつた日から当該給付金を支給されないこととなつた日までの間に到来する納期に係る納付額(分離課税に係る所得割の額以外の額をいう。)の全部。ただし、減免理由発生の日から30日を経過した日以後に申請をした場合は、申請をした日以後に納期限の到来する納付額に限るものとする。

左欄の者に該当することとなつた日以後当該受給資格を有する期間内に到来する納期限と減免理由発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日

5 賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号の勤労学生である者

税額の全部

左欄の者に該当することとなつた日以後最初に到来する納期限

6 公益社団法人及び公益財団法人

当該法人に対して課する均等割額の全部

条例第46条第1項に規定する申告期日

7 事業の全部若しくは一部の廃止、休止又は失業により当該年中における合計所得金額の見込額が、前年中の合計所得金額の2分の1以下となり、前年中における合計所得金額が2,100,000円以下の者

事業の全部若しくは一部の廃止、休止又は失業に該当する期間に到来する納期に係る納付額の全部。ただし、減免理由発生の日から30日を経過した日以後に申請をした場合は、申請をした日以後に納期限の到来する納付額に限るものとする。

左欄の者に該当することとなつた日以後最初に到来する納期限と減免理由発生の日から30日を経過した日とのいずれか遅い日

8 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業を営まないもの

当該法人に対して課する均等割額の全部

条例第46条第1項に規定する申告期日

(災害による市民税の減免)

第3条 条例第49条第1項第5号に規定する災害により被害を受けた者で、次の表の左欄に掲げるものに該当し、災害発生の日から30日を経過した日までに同条第2項の規定による申請をした場合は、市長は災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及び翌年度)において被害を受けた者に課する市民税のうち当該災害後到来する納期に係る納付額につき、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を減免する。

減免の対象となる者

減免の割合

1 死亡した者

全部

2 生活保護法に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けることとなつた者

全部

3 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつたもの

10分の9

4 自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。以下この表において同じ。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補填されるべき金額があるときは当該金額を控除した額をいう。以下この表において同じ。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の場合で前年中の合計所得金額が

 

5,000,000円以下の者

2分の1

5,000,000円を超え7,500,000円以下の者

4分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下の者

8分の1

5 自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額が当該住宅又は家財の価格の10分の5以上の場合で前年中の合計所得金額が

 

5,000,000円以下の者

全部

5,000,000円を超え7,500,000円以下の者

2分の1

7,500,000円を超え10,000,000円以下の者

4分の1

2 同一人が前項の表各号の2以上に該当する場合においては、当該各号のうち、減免割合の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用する。

(固定資産税の減免)

第4条 条例第65条の規定により、次の表の左欄に掲げる固定資産の所有者が、減免理由発生の日から30日を経過した日までに同条第2項の規定による申請をした場合において、市長が必要と認めるときに限り、その者に対し、その者に課する固定資産税額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

固定資産税を減免する必要があると認められる場合

左欄の固定資産に対して減免する額

1 生活保護法に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている者の所有する固定資産

当該保護又は支援給付を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部

2 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

当該事実に該当する理由が発生した日から当該事実が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

(災害による固定資産税の減免)

第5条 条例第65条第1項第3号に規定する災害により被害を受けた固定資産の所有者が、災害発生の日から30日を経過した日までに同条第2項による申請をした場合は、市長は災害の日の属する年度(その翌年度の賦課期日以後に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)において、被害を受けた固定資産に課する固定資産税のうち当該災害後に到来する納期に係る納付額について、次の各号に掲げる表の右欄に掲げる割合を当該税額に乗じて得た額を減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の

 

10分の8以上のとき

全部

10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

10分の4以上10分の6未満のとき

10分の6

10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 前項の規定は、災害により損傷を受けた償却資産に対して課する固定資産税の減免について準用する。

(種別割の減免)

第6条 条例第80条第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる軽自動車等の納税義務者が、同表の右欄に掲げる期限までに同条第2項の規定による申請をした場合において、市長が必要と認めるときに限り、その者に課する種別割を減免する。

種別割を減免する必要があると認められる軽自動車等

左欄の軽自動車等に対して減免する額

減免申請期限

1 生活保護法に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている者が所有し、又は使用する軽自動車等で福祉事務所長の認めたもの

当該保護又は支援給付を受けている期間に到来する納期に係る納付額の全部

納期限

2 公益のため直接専用する軽自動車等

当該事実に該当する理由の発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付額の全部

納期限

3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により滅失し、又は損壊したため使用することができなくなつた軽自動車等

使用することができなくなつた日以降に到来する納期に係る納付額の全部

災害発生の日の翌日から起算して30日を経過する日又はその事由に該当することとなつた日以後最初に到来する納期限のいずれか遅い日

4 令和4年4月2日から令和7年4月1日までの間に、新規に取得したミニカー(法第463条の15第1項第1号ニに規定するものをいう。)及び初めて新規検査を受けた4輪の軽自動車(法第463条の15第1項第2号ハに規定するものをいう。)で、内燃機関を有しない、電気を動力源とするもの(中古車を除く。)

当該ミニカー及び軽自動車に対して新たに種別割が課されることとなつた年度を含む3年間に到来する納期に係る納付額の全部

納期限

(身体障害者等の範囲)

第7条 条例第81条第1項に規定する身体障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するものとする。

2 条例第81条第1項に規定する精神障害又は知的障害があり、歩行が困難な者で規則で定めるものは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する障害を有するもの又は厚生労働大臣が定めるところによる療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するものとする。

3 条例第81条第1項第2号に規定する身体障害者のうち特に著しい障害を有する者で規則で定めるものは、別表第1に掲げる障害を有する者にあつては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、腎臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓の機能障害について4級に該当する者以外のもの、別表第2に掲げる障害を有する者にあつては音声機能障害を有する者並びに障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成7年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年2月20日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第30号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表第6項の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓の機能障害

1級から4級までの各級

備考 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、下肢不自由又は移動機能障害の障害の等級を6級とする。

別表第2(第7条関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

知多市税の減免に関する規則

昭和50年4月1日 規則第7号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和52年6月1日 規則第21号
昭和59年5月31日 規則第15号
平成7年6月29日 規則第32号
平成8年4月10日 規則第11号
平成9年4月10日 規則第20号
平成10年11月6日 規則第30号
平成20年9月29日 規則第44号
平成21年12月18日 規則第24号
平成23年5月10日 規則第13号
平成25年9月24日 規則第23号
平成26年3月26日 規則第6号
平成26年9月29日 規則第24号
平成30年7月2日 規則第26号
平成31年3月25日 規則第5号
令和2年3月26日 規則第9号
令和3年3月26日 規則第16号
令和4年6月30日 規則第18号