○知多市下水道事業促進基金の設置及び管理に関する条例
昭和51年10月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、知多市下水道事業促進のための基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。
(設置)
第2条 下水道事業の円滑かつ効率的な実施を促進するため、基金を設置する。
(積立)
第3条 基金は、寄附があつた場合に当該金員を積み立てるものとする。
(現金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、下水道事業の推進を図るための財源又は預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故(農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故を含む。)が発生した場合において、市債を償還するための財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。