○知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例
平成10年12月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市青少年会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の健全な育成及び地域社会の発展に寄与するための施設として、会館を知多市八幡字堀切91番地の1に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 会館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(管理業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 会館の主催する事業に関する業務
(2) 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 施設等の利用の許可に関する業務
(4) 利用料金に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更又は取消しをしようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、会館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第6条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、会館の利用に際して、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、許可に付けた条件に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により利用者が受ける損害については、指定管理者はその責を負わない。
(特別の設備等)
第10条 利用者は、施設等の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。
(利用料金の収受等)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、第5条第1項の規定による許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 第9条第1項第3号の規定により、利用の許可の取消し又は利用の中止を命じたとき。
(2) 規則で定める期日前までに利用の許可の変更又は取消しの申請がなされ、指定管理者が承認したとき。
(3) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(立入り等)
第16条 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の青少年会館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成12年条例第66号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市青少年会館の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附則(平成17年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例第3条の規定により会館の利用の許可を受けている者は、改正後の知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例第5条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市青少年会館の利用に係る使用料から適用し、同日前に許可を受けた知多市青少年会館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例及びこれに基づく規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市青少年会館の利用に係る使用料から適用し、同日前に許可を受けた知多市青少年会館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の知多市青少年会館の設置及び管理に関する条例第5条の規定により利用の許可を受けている者は、改正後の第5条の規定による利用の許可を受けたものとみなす。
3 改正後の第11条及び第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた知多市青少年会館の利用に係る利用料金から適用し、同日前に許可を受けた知多市青少年会館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
4 改正後の第13条の規定は、施行日以後に申請があった還付から適用し、同日前に申請があった還付については、なお従前の例による。
5 市長は、施行日前においても、改正後の第11条第2項に規定する承認をすることができる。
別表(第11条関係)
時間区分 利用区分 | 午前 (午前9時~午後1時) | 午後 (午後1時~午後5時) | 夜間 (午後5時~午後9時) |
第1会議室 | 730円以内 | 730円以内 | 730円以内 |
第2会議室 | 410円以内 | 410円以内 | 410円以内 |
第3会議室 | 410円以内 | 410円以内 | 410円以内 |
多目的ホール | 3,760円以内 | 3,760円以内 | 3,760円以内 |
練習室 | 1,030円以内 | 1,030円以内 | 1,030円以内 |
備考
1 利用料金は、時間区分ごとに徴収する。
2 営利、宣伝等を目的として利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の3倍相当額とする。