○知多市旭桃記念館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年12月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市旭桃記念館の設置及び管理に関する条例(平成10年知多市条例第32号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、知多市旭桃記念館(以下「記念館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び利用時間)
第2条 記念館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 毎月第3日曜日
イ 12月28日から翌年の1月4日までの日
(2) 利用時間 午前9時から午後10時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館又は利用時間の変更をすることができる。
3 記念館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を指定管理者に提示し、必要な指示を受けなければならない。
2 指定管理者は、減免の可否を決定したときは、知多市旭桃記念館利用料金減免通知書(第6号様式)を交付するものとする。
(利用料金の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、知多市旭桃記念館利用料金還付申請書(第7号様式)に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第13条第2号に規定する期日は、利用日の7日前までとする。
(利用の時間区分)
第7条 条例別表に規定する利用の時間区分は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 午後1時から午後5時まで
(3) 夜間 午後6時から午後10時まで
2 利用時間には、準備から原状回復までに要する時間を含むものとする。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、次に掲げる者に対して、記念館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) その他管理に支障があると認める者
(遵守事項)
第9条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 立入禁止箇所等危険な場所に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けない記念館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(6) その他記念館の管理及び運営について指定管理者の指示に従うこと。
(汚損等届出の義務)
第10条 利用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、知多市旭桃記念館施設等(汚損・毀損・滅失)届(第8号様式)を直ちに指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(利用後の点検)
第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに原状回復をし、指定管理者の点検を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市旭桃記念館の利用の許可を受けた者は、改正前の知多市旭桃記念館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市旭桃記念館の設置及び管理に関する条例施行規則に定める知多市旭桃記念館の使用料の還付を受けることができる。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
許可申請書の受付期間
利用者の区分 | 受付期間 |
利用者の過半数が市内在住者の場合 | 利用日の属する月の3月前の月の初日から利用日の当日まで |
利用者の過半数が市外在住者の場合 | 利用日の属する月の2月前の月の初日から利用日の当日まで |
利用の目的が営利、宣伝等である場合 | 利用日の属する月の1月前の月の初日から利用日の2日前まで |