○知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年知多市条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、知多市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日及び開館時間の変更をすることができる。
3 コミュニティセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を指定管理者に提示し、必要な指示を受けなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、コミュニティ活動室の利用の手続については、指定管理者が別に定める。
(利用許可の変更及び取消しの申請)
第4条 利用者は、利用許可の変更又は取消しの申請をしようとするときは、許可書を持参し、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の減免)
第5条 条例第13条に規定する利用料金の減免は、コミュニティの会長が認めたコミュニティ事業のために利用する場合にできるものとし、その全額を免除する。
(利用料金の還付)
第6条 条例第14条に規定する利用料金の還付は、次の場合にできるものとする。
(1) 条例第10条第1項第3号の規定により、利用の許可の取消し又は利用の中止を命じたとき。
(2) 利用日の7日前までに利用の許可の変更又は取消しの申請がなされ、指定管理者が承認をしたとき。
(3) 利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなつたとき。
(1) つつじが丘コミュニティセンター つつじが丘コミュニティセンター利用料金還付申請書(第5号様式)
(2) 八幡コミュニティセンター 八幡コミュニティセンター利用料金還付申請書(第6号様式)
2 前項の利用の時間は、準備から原状回復までに要する時間を含むものとする。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次に掲げる者に対して、コミュニティセンターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者、その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) その他管理上支障があると認める者
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 立入禁止箇所等危険な場所に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けないコミュニティセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(6) その他コミュニティセンターの管理及び運営について指定管理者の指示に従うこと。
(汚損等届出の義務)
第10条 利用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、次に掲げる施設の区分に応じて、当該各号に掲げる書類を直ちに指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(1) つつじが丘コミュニティセンター つつじが丘コミュニティセンター施設等(汚損・毀損・滅失)届(第7号様式)
(2) 八幡コミュニティセンター 八幡コミュニティセンター施設等(汚損・毀損・滅失)届(第8号様式)
(利用後の点検)
第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、直ちに備品類を所定の場所に戻し、指定管理者の点検を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第27号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成15年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市コミュニティセンターの利用の許可を受けた者は、改正前の知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においてもこの規則による改正後の知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則に定める知多市コミュニティセンターの使用料の還付を受けることができる。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に知多市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成28年知多市規則第29号)の規定による八幡まちづくりセンターに係る利用の許可を受けている者は、この規則による改正後の知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による八幡コミュニティセンターに係る利用の許可を受けた者とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第3条第1項の規定により交付されている許可書は、改正後の第3条第1項の規定により交付された許可書とみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第2号様式、第5号様式及び第6号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
休館日及び開館時間
名称 | 休館日 | 開館時間 |
つつじが丘コミュニティセンター | (1) 一般の利用の場合 ア 毎月第3日曜日 イ 12月28日から翌年の1月4日までの日 | (1) 一般の利用の場合 午前9時から午後10時まで。ただし、夜間の利用に係る申請がない日は、午前9時から午後5時までとする。 |
(2) 葬儀関係の利用の場合 1月1日から1月3日までの日 | (2) 葬儀関係の利用の場合 終日 | |
八幡コミュニティセンター | (1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その翌日以後の最も早い休日でない日 (2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 (3) 館内整備日。この場合において、指定管理者は、あらかじめその旨を公表しなければならない。 | 午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、夜間の利用に係る申請がない日は、午前8時30分から午後5時までとする。 |
別表第2(第3条関係)
利用申請書の受付時間
名称 | 利用者の区分 | 受付期間 | |
つつじが丘コミュニティセンター | 利用者の半数以上が市内在住者で、利用の目的が営利、宣伝等でない場合 | 利用しようとする日の3月前の日から利用日の当日まで | |
利用者の過半数が市外在住者で、利用の目的が営利、宣伝等でない場合 | 利用しようとする日の2月前の日から利用日の当日まで | ||
利用の目的が営利、宣伝等である場合 | 利用しようとする日の1月前の日から利用日の2日前まで | ||
八幡コミュニティセンター | 利用の目的が営利、宣伝等でない利用者の場合 | 夜間の利用に係る申請以外 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用しようとする日の当日まで |
夜間の利用に係る申請 | 利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用しようとする日の2日前まで | ||
利用の目的が営利、宣伝等である利用者の場合 | 夜間の利用に係る申請以外 | 利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から利用しようとする日の当日まで | |
夜間の利用に係る申請 | 利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から利用しようとする日の2日前まで |
別表第3(第7条関係)
利用の時間区分
名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 深夜 |
つつじが丘コミュニティセンター | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午後10時から翌日の午前8時まで |
八幡コミュニティセンター | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで |