○知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
昭和62年3月25日
条例第4号
知多市つつじが丘コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年知多市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、知多市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な地域社会の建設とその発展に寄与するための施設としてコミュニティセンターを設置する。
2 コミュニティセンター内にコミュニティ活動の拠点とするための場所(以下「コミュニティ活動室」という。)を設けることができるものとし、コミュニティ活動室について必要な事項は、別に定める。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第4条 コミュニティセンターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) コミュニティセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更又は取消しをしようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、施設等の管理に必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、施設等を許可を受けた目的以外に利用し、又は利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、コミュニティセンターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定に従わなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、許可に付した条件に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によつて利用者が受ける損害については、指定管理者はその責を負わない。
(特別の設備等)
第11条 利用者は、施設等の利用に当たつて特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。
(利用料金の収受等)
第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表第2の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用者は、第6条第1項の規定による許可と同時に利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(立入り等)
第17条 指定管理者は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、利用を許可した場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により使用の許可を受けた者は、この条例の規定により許可を受けた者とみなす。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に知多市コミュニティセンターの利用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市コミュニティセンターの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市コミュニティセンターの利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例に定める額の利用料金を徴収することができる。
附則(平成12年条例第66号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例第4条の規定によりコミュニティセンターの利用の許可を受けている者は、改正後の知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例第6条の規定により利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成25年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた知多市コミュニティセンターの利用に係る利用料金から適用し、同日前に許可を受けた知多市コミュニティセンターの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(知多市営プールの設置及び管理に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第4条(別表第3の1 都市公園の使用料の表に係る部分を除く。)、第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第18条から第23条までの規定による改正後の各施設の使用料等の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等から適用し、施行日前に許可を受けた各施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の知多市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和2年知多市条例第18号)による改正前の規定に基づく八幡まちづくりセンターの利用に係る処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の知多市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づく八幡コミュニティセンターの利用に係る処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
つつじが丘コミュニティセンター | 知多市つつじが丘1丁目13番地 |
八幡コミュニティセンター | 知多市八幡字月山7番地 |
別表第2(第12条関係)
1 施設利用料金
名称 | 室区分 | 時間区分 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 深夜 | ||
つつじが丘コミュニティセンター | 会議室1 | 2,110円以内 | 2,110円以内 | 2,110円以内 | |
会議室2 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 10,500円以内 | |
会議室3 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 10,500円以内 | |
会議室5 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | ||
和室1 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | ||
和室2 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | ||
和室3 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 10,500円以内 | |
和室4 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 10,500円以内 | |
調理室 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 1,040円以内 | 10,500円以内 | |
ホール | 2,110円以内 | 2,110円以内 | 2,110円以内 | ||
八幡コミュニティセンター | 会議室1 | 830円以内 | 830円以内 | 930円以内 | |
会議室2 | 730円以内 | 730円以内 | 830円以内 | ||
会議室3 | 730円以内 | 730円以内 | 830円以内 | ||
和室 | 620円以内 | 620円以内 | 730円以内 | ||
調理室 | 1,030円以内 | 1,030円以内 | 1,150円以内 | ||
ホール | 1,670円以内 | 1,670円以内 | 1,880円以内 |
備考
1 利用の時間区分については、規則で定める。
2 利用者の過半数が市外在住者の場合の利用料金の額は、当該利用料金の額に50パーセント相当額を加算して得た額以内とする。
3 営利、宣伝等を目的として利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の3倍相当額以内とする。
2 附属設備利用料金
名称 | 区分 | 金額 |
つつじが丘コミュニティセンター | 音響設備 | 1種類又は1品目につき1,030円以内 |
映像設備 | ||
その他の設備 | ||
八幡コミュニティセンター | ピアノ | 510円以内 |
陶芸窯 | 1回の利用につき1,030円以内 | |
その他の設備 | 1種類又は1品目につき1,030円以内 |
備考
1 陶芸窯を除き、利用料金は、施設利用料金の時間区分ごとに徴収する。
2 営利、宣伝等を目的として利用する場合の利用料金の額は、当該利用料金の額の3倍相当額以内とする。