○知多市物品管理規則

昭和57年3月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、物品の取得、保管、使用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(物品)

第2条 物品の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 備品 その品質形状が変わることなく比較的長期間継続使用できるもので取得予定単価30,000円以上のもの

(2) 消耗品 その品質形状が短時間の使用により変化し、又はその全部若しくは一部を消耗するもの及びその品質形状が変わることなく比較的長期間継続使用できるもので取得予定単価30,000円未満のもの

(3) 動物 家畜類、鳥類、魚類等で飼育を要するもの

(4) 原材料品 生産又は加工するための原料及び材料並びに工事材料

(5) 生産品 製造、耕作、捕獲、加工等により取得したもの

2 前項に掲げる物品の分類は、市長が別に定める。

(会計年度及び所属年度区分)

第3条 物品の出納は、会計年度をもつて区分する。

2 物品出納の所属年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(管理事務の総括)

第4条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一して、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2 財政課長は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各課等(知多市公有財産管理規則(昭和51年知多市規則第15号)第3条第2号に規定する各課等をいう。以下同じ。)の長に対し、その管理する物品について、その状況に関する報告を求め、又は財政課職員に実地調査を行わせることができる。

(管理の義務)

第5条 各課等の長及び物品を使用する者は、この規則その他の物品に関する法令の規定を遵守し、かつ、善良な管理者の意識をもつてその事務を行い、物品を使用しなければならない。

(物品の管理責任)

第6条 物品の管理責任を有する者は、当該物品を使用する職員とする。

2 前項に規定するもののほか、各課等に所属する物品については、当該各課等の長がその管理責任を負うものとする。

(購入による取得)

第7条 各課等の長は、物品を購入の方法により取得しようとするときは、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号。以下「決裁規程」という。)の定める区分に従い、購入の手続を執らなければならない。この場合において、備品及び物品のうち印刷製本費で購入するものについては、財政課長が特に認めるものを除き、財政課長に対し、取得の依頼をしなければならない。

2 前項に規定する当該物品の取得の決定は、物品取扱員に対する当該物品の出納命令とみなす。

(寄附による取得)

第8条 各課等の長は、物品を寄附の方法により取得しようとするときは、寄附申込書(第1号様式)により、決裁規程の定める区分に従い決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の取得の決定は、物品取扱員に対する当該物品の出納命令とみなす。

(借入れによる取得)

第9条 各課等の長は、物品を借入れの方法により取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により、決裁規程の定める区分に従い決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の取得の決定は、物品取扱員に対する当該物品の出納命令とみなす。

(1) 借入れをしようとする物品の種類、品名及び数量

(2) 借入れをしようとする理由

(3) 借入れをしようとする相手方の住所及び氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

(工事等の完了に伴う物品の組替えによる取得)

第10条 各課等の長は、財産の取得に関する工事等が完了した場合において、その財産のうち物品として管理すべきものがあるときは、直ちに組替えしなければならない。

2 前項に規定する当該物品の組替えの決定は、物品取扱員に対する当該物品の出納命令とみなす。

(所管換え)

第11条 各課等の長は、物品の効率的な使用のため必要がある場合において、その管理する物品について所管換え(各課等の長の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)をし、又は他の各課等の長が管理する物品の所管換えを受けようとするときは、物品処分調書(第2号様式)を作成し、これを受けるべき各課等の長又はこれをすべき各課等の長と協議し決定しなければならない。ただし、備品以外の物品については、物品処分調書の作成を省略することができる。

2 異なる会計間において物品の所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、備品以外の物品その他市長が有償とする必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前2項に規定する当該物品の所管換えの決定は、物品取扱員に対する当該物品の出納命令とみなす。

(施設換え)

第12条 各課等の長は、物品の効率的な使用のため必要がある場合において、その管理する物品について施設換え(施設の間において物品の所在を移すことをいう。)をしたときは、異動報告書(第3号様式)を作成し、財政課長に報告しなければならない。ただし、備品以外の物品については、財政課長への報告を省略することができる。

(使用不適品の処理)

第13条 各課等の長は、その管理する物品で使用の必要のないもの又は使用することができないものであると認めた場合は、物品処分調書を作成し、当該調書を財政課長に提出しなければならない。ただし、備品以外の物品については、この限りでない。

(処分の決定)

第14条 財政課長は、前条に規定する物品について、次に掲げる場合に限り、売払いの方法により処分することができる。ただし、売払いが困難と認めるときは、廃棄の方法により処分することができる。

(1) 物品の修繕又は改造の費用が当該物品を取得するに要する費用よりも高価になると認められる場合

(2) 物品の使用年数の経過、能力の低下等により新たな物品を取得することが有利であると認められる場合

(3) 使用の必要がない物品で、所管換えによつても、なお適切な使用ができないと認められる場合

2 前項の規定により物品の処分をしようとするときは、決裁規程の定める区分に従い決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の処分の決定は、物品取扱員に対する当該物品の出納命令とみなす。

(貸付け)

第14条の2 各課等の長は、貸付けを目的とするものを除くほか、その管理する物品を貸し付けてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸し付けることができる。

2 物品の貸付けに当たり、貸付期間、貸付条件、貸付料等の規定は別に定める。

(備品の出納報告)

第15条 物品取扱員は、備品の出納をしたときは、異動報告書を作成し、物品出納員に報告しなければならない。

(備品台帳)

第16条 各課等の長は、備品を取得したときは、次に掲げる事項を記載した備品台帳を作成しなければならない。

(1) 分類

(2) 備品番号

(3) 品名

(4) 規格及び品質形状

(5) 所属課及び所在

(6) 取得年月日及び取得事由

(7) 取得金額(寄附等により取得金額が明らかでないときは、評価額とする。)

(8) 処分年月日及び処分事由

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(重要な物品)

第17条 地方自治法施行令第166条第2項の財産に関する調書に記載する重要な物品は、自動車及び取得金額又は評価額が1,000,000円以上の備品とする。

(備品の標示)

第18条 各課等の長は、その管理する備品について、当該備品の所属、分類、番号その他必要な事項を記載した標示票を貼付しなければならない。ただし、標示することが困難な備品又は標示する必要がないと認められる備品については、この限りでない。

(検査)

第19条 財政課長は、毎年1回以上各課等の長の管理する備品について、その管理状況を検査しなければならない。

(備品の現在高報告)

第20条 物品取扱員は、所属する各課等の長の管理する備品について、毎会計年度末における現在高を調査し、物品出納員が指定する日までに報告しなければならない。

(亡失等の報告)

第21条 職員は、その保管中若しくは使用中の物品が亡失し、又は損傷したときは、物品亡失等報告書(第4号様式)を作成し、財政課長の意見を付けて市長に報告しなければならない。

(事務引継)

第22条 各課等の長が異動したときは、前任者は速やかに帳票及び物品を後任者に引き継ぎ、その結果を物品引継報告書(第5号様式)により、財政課長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、物品出納員及び物品取扱員の異動の場合に準用する。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(知多市物品会計規則の廃止)

2 知多市物品会計規則(昭和51年知多市規則第14号)は、廃止する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第22号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第9号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(知多市民病院物品管理規程の一部改正)

2 知多市民病院物品管理規程(昭和60年知多市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成10年規則第36号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第2条第1項第1号の規定により備品として区分されている物品で、取得金額又は評価額が30,000円未満のものについては、改正後の第2条第1項第1号の規定に該当しないものとする。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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知多市物品管理規則

昭和57年3月26日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年3月26日 規則第17号
昭和58年3月25日 規則第9号
昭和59年3月28日 規則第9号
昭和60年3月27日 規則第9号
昭和61年12月25日 規則第34号
昭和62年10月1日 規則第36号
昭和63年3月28日 規則第12号
平成元年3月23日 規則第4号
平成元年10月11日 規則第22号
平成2年3月28日 規則第9号
平成10年6月26日 規則第23号
平成10年12月25日 規則第36号
平成14年3月28日 規則第18号
平成17年3月18日 規則第7号
平成20年3月26日 規則第12号
平成22年3月26日 規則第3号
平成22年9月27日 規則第25号
平成24年9月27日 規則第23号
平成27年3月24日 規則第16号
令和2年3月26日 規則第6号