○知多市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和45年9月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定により、財産の交換、譲渡、無償貸付等について必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、土地または土地の定着物もしくは堅固な建物に限り、次の各号に該当するときは、これを本市以外の者が所有する同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 本市において、公用または公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の無償譲渡または減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償で譲渡し、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持および保存の費用を負担した公用または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用または公共用に供する公有財産のうち寄附にかかるものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用または公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付または減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において、公用もしくは公共用または公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産を貸し付けた場合において、地震、火災、水害等災害により、当該財産が使用の目的に供しがたくなつたと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品にかかる経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の無償譲渡または減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを無償で譲渡し、または時価より低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体または私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用または公共用に供するため寄附を受けた物品または工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄附者または相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付または減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体または私人に無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

知多市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和45年9月1日 条例第42号

(昭和45年9月1日施行)