○知多市職員等の旅費の支給に関する規則

昭和47年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市職員等の旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため、支払つた金額で所要の払戻しの手続を執つたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けるものが当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、第1号様式による。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもつて行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があつた場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第11条第1項に規定する請求書及び添付書類は、旅費請求書兼明細書(第2号様式)と旅費計算書(第3号様式)とする。ただし、旅費計算書は、県外旅行の場合又は宿泊を要する旅行の場合のみ添付するものとする。

2 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日以内とする。

3 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日以内とする。

(旅行雑費の制限)

第10条 条例第16条第2項に規定する「市長が規則で定める地域」とは、東海市の元浜町、養父町、横須賀町、高横須賀町、加木屋町及び中ノ池並びに常滑市の大野町、小倉町、青海町、金山、久米、矢田、大塚町及び晩台町の地域をいう。

(日額旅費)

第11条 条例第19条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表に掲げるところによる。

(特定航空旅行)

第11条の2 条例第27条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 ベトナム、カンボジア、北朝鮮、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

(2) 前号以外の場合において、市長が特に必要と認める航空旅行

(旅費の調整)

第11条の3 知多市職員の給与の支給等に関する規則(昭和45年知多市規則第15号)第11条第3項第1号の規定により定期券の価額を知多市職員の給与に関する条例に規定する通勤手当として支給されている職員が当該定期券の区間を旅行するときは、条例第33条の規定により旅費の調整を行うものとする。

(外国旅行指定都市の範囲)

第12条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第13条 条例別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として市長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ

(外国旅行甲地方の範囲)

第13条の2 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第12条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第13条の3 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第13条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第12条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の知多市職員の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第11条及び第12条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第17号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の知多市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の知多市職員等の旅費の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第54号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の知多市職員等の旅費の支給に関する規則の規定により作成されている旅行命令簿・旅行依頼簿及び旅費請求書兼明細書は、改正後の知多市職員等の旅費の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

旅行の区分

支給条件

日額

支給方法

条例第19条第1項に掲げる旅行

1 日帰りの場合(期間が連続して7日以上)

 

当該用務地へ出張した日数に応じて支給する。

(1) 愛知県内へ出張するとき

鉄道賃、船賃及び車賃の合計額

(2) 愛知県外へ出張するとき

旅行雑費の定額の2分の1と鉄道賃、船賃及び車賃の合計額

2 宿泊する場合(期間が6泊7日以上)

 

(1) 愛知県内で宿泊するとき

 

ア 公用の宿泊施設又は寮の場合

旅行雑費の定額の4分の1と宿泊費実費

イ 旅館等の場合

 

7日未満の期間

旅行雑費・宿泊料の定額

7日以上30日未満の期間

旅行雑費・宿泊料の定額の8割

30日以上の期間

旅行雑費・宿泊料の定額の6割

(2) 愛知県外で宿泊するとき

 

ア 公用の宿泊施設又は寮の場合

 

7日未満の期間

旅行雑費の定額と宿泊費実費

7日以上15日未満の期間

旅行雑費の定額の9割と宿泊費実費

15日以上30日未満の期間

旅行雑費の定額の8割と宿泊費実費

30日以上60日未満の期間

旅行雑費の定額の7割と宿泊費実費

60日以上の期間

旅行雑費の定額の6割と宿泊費実費

イ 旅館等の場合

 

7日未満の期間

旅行雑費・宿泊料の定額

7日以上15日未満の期間

旅行雑費・宿泊料の定額の9割

15日以上30日未満の期間

旅行雑費・宿泊料の定額の8割

30日以上60日未満の期間

旅行雑費・宿泊料の定額の7割

60日以上の期間

旅行雑費・宿泊料の定額の6割

備考

1 宿泊の場合には、初日及び最終日の鉄道賃等を支給する。また、県内のときは期間が2週間以上の場合に限り1週間に1回の割合で、県外のときは期間が4週間以上の場合に限り2週間に1回の割合で、中途帰省のための往復運賃を支給できるものとする。

2 宿泊費実費に食事代が含まれない場合は、夕食・朝食分として1食につき1,000円を加えた額を支給するものとする。

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知多市職員等の旅費の支給に関する規則

昭和47年10月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年10月1日 規則第10号
昭和48年10月1日 規則第18号
昭和51年4月1日 規則第6号
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和54年12月24日 規則第17号
昭和59年3月28日 規則第8号
昭和60年3月27日 規則第8号
昭和61年3月25日 規則第10号
昭和62年3月25日 規則第7号
昭和62年6月1日 規則第26号
平成3年3月26日 規則第4号
平成6年3月28日 規則第9号
平成10年3月27日 規則第10号
平成12年6月30日 規則第44号
平成12年12月26日 規則第54号
平成13年3月29日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第16号
平成14年9月20日 規則第61号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年9月28日 規則第22号
平成22年12月24日 規則第29号
平成25年3月26日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第14号
平成28年9月26日 規則第25号
平成28年12月20日 規則第35号
平成29年3月27日 規則第9号
平成30年3月23日 規則第6号
令和3年3月26日 規則第15号