○知多市職員等の旅費に関する条例

昭和47年10月1日

条例第26号

知多市職員の旅費に関する条例(昭和45年知多市条例第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条の2)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第24条―第32条の2)

第4章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき公務のために旅行する職員(特別職の職員で常勤のものを含む。以下同じ。)及び職員以外のものに対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び市長が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員(任命権者が市長と協議して定める者に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号)別表第1に規定する行政職給料表(1)による当該級の職務(行政職給料表(1)の適用を受けない者については、任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号の規定により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、調査人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で市長が規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請により、変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は市長が規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、日当及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額又は実費額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 日当は、外国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

13 死亡手当は、職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合について、定額等により支給する。

14 内国旅行のうち第19条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

15 外国旅行のうち第31条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第8条の2 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地より直接旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地までの旅費額が在勤地又は出張地から目的地までの旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地までの旅費を支給する。

第9条 1日の旅行において旅行雑費又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、若しくは支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支出し、若しくは支払う給与若しくは旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、市長が規則で定める。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第4項の規定により支給する旅費は、別に条例で定めるもののほか旅行命令権者が市長と協議して定める額とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、特別急行料金、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 特別急行料金又は急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、特別急行料金又は急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する特別急行料金又は急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する特別急行料金又は急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 前項第1号の規定にかかわらず新幹線鉄道が運行する線路による旅行で片道80キロメートル以上乗車した場合は、新幹線特別急行料金を支給する。

4 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 6級以上の職務にある者については、中級の運賃

 5級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。ただし、航空旅行については、市長が公務上航空旅行の必要を認めた場合に限り支給する。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第16条 旅行雑費の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、市長が規則で定める地域(以下この項において「指定地域」という。)へ旅行をする場合及び愛知県内へ宿泊を要しない旅行をする場合(指定地域を除く。)は、旅行雑費を支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は、別表第1の旅行雑費定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額以内とする。

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第20条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合には、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊(別に市長が定める施設に限る。)する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第21条 在勤地以外の同一地域(第2条第3項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 往復の距離が、鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行(旅行先が在勤地の存する都道府県内の場合を除く。)の場合には、第12条第13条又は第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第18条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第25条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、特別急行料金又は急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に特別急行料金若しくは急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた特別急行料金若しくは急行料金又は寝台料金

(船賃)

第26条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には6級以上の職務にある者についてはその階級内の最上級の2級下位の級の運賃、5級以下の職務にある者については、最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には最下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金

(航空賃及び車賃)

第27条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 長時間にわたる航空路による旅行として市長が規則で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする6級以上の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 に規定する者以外のものについては、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 特定航空旅行をする6級以上の職務にある者については、上級の運賃

 に規定する者以外のものについては、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第28条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第25条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第16条第2項第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。この場合において、第16条第2項中「旅行雑費」とあるのは、「日当」と読み替えるものとする。

(旅行雑費)

第29条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第30条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の10分の8に相当する額による。

2 職員が出張のため外国旅行中に死亡し、かつ、その死亡地が本邦である場合において支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属庁(任命権者の在勤庁をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなして第23条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第23条第2項の規定は、死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第31条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により別表第2の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて、市長が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、任命権者がその都度市長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(同一地域内旅行の旅費)

第32条 第21条の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第12条、第13条又は第15条」とあるのは、「第25条、第26条又は第27条第2項」と読み替えるものとする。

(退職者等の旅費)

第32条の2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知つた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して、本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの退職等を知つた日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その退職を知つた日にいた地が本邦である場合において同号の規定により支給する旅費は、前項の規定にかかわらず、第22条第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第33条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第34条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対してこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 特別職及び6級以上の職務にある者の随員として旅行を命じたときは、これらと同額の旅費を支給することができる。

(委任)

第35条 この条例の実施について必要な事項は、市長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和48年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知多市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知多市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項の規定並びに別表第1の規定及び別表第2の1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和45年知多市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 知多市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年知多市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

5 知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

6 知多市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和45年知多市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知多市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 知多市証人等の実費弁償に関する条例(昭和45年知多市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第30号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、新条例第34条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。

(平成3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成12年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

18 前項の規定による改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第18条、第18条の2、第18条の3、第20条関係)

内国旅行の旅費

区分

旅行雑費(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

移転料(鉄道の路程による)

県外の旅行又は宿泊を要する県内の旅行

50km未満

50km以上100km未満

100km以上300km未満

300km以上500km未満

500km以上

市長

1,600

13,100

2,600

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

副市長及び教育長

1,400

2,400

6級以上の職務にある者

1,200

10,900

2,200

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

5級以下の職務にある者

1,000

2,000

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

別表第2(第28条、第30条、第31条関係)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

市長

7,500

6,300

5,000

4,600

23,100

19,400

15,500

14,000

6,900

副市長及び教育長

6,500

5,600

4,500

4,100

20,300

16,900

13,600

12,200

6,000

6級以上の職務にある者

5,600

4,700

3,800

3,400

17,400

14,500

11,600

10,400

5,200

5級以下の職務にある者

4,800

4,000

3,200

2,900

14,500

12,100

9,700

8,700

4,300

備考

1 指定都市とは、市長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 死亡手当

区分

死亡手当

市長、副市長及び教育長

640,000円

6級以上の職務にある者

490,000円

5級以下の職務にある者

460,000円

知多市職員等の旅費に関する条例

昭和47年10月1日 条例第26号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年10月1日 条例第26号
昭和48年10月1日 条例第31号
昭和51年4月1日 条例第11号
昭和54年12月24日 条例第31号
昭和60年12月26日 条例第30号
昭和61年3月25日 条例第12号
平成3年3月26日 条例第11号
平成5年6月28日 条例第17号
平成10年12月25日 条例第34号
平成12年6月30日 条例第43号
平成13年3月29日 条例第9号
平成17年12月22日 条例第47号
平成18年3月28日 条例第6号
平成18年12月21日 条例第41号
平成22年12月24日 条例第28号
平成25年3月26日 条例第12号
平成28年9月26日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第32号