○知多市特別職に属する職員の退職手当支給条例

平成3年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当について必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、任期が満了した場合又は満了する日の前日までの間に退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 前条の退職手当の額は、任期が満了した日又は任期の満了する日の前日までの間に退職した日(以下「退職日」という。)におけるその者の給料月額に、特別職の職員としての在職期間の年数を乗じて得た額にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の500

(2) 副市長 100分の350

(3) 教育長 100分の250

2 前項の在職期間の年数は、特別職の職員となった日の属する月から退職日の属する月までの月数を12で除して得た数とし、1年未満の端数がある場合には、6月未満の端数は切り捨て、6月以上1年未満の端数がある場合にはこれを1年とする。ただし、公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病又は死亡による退職に係る退職手当を計算する場合にあっては、1年未満の端数は1年とする。

3 前2項に規定する在職期間の年数は、市長及び副市長にあっては4年を、教育長にあっては3年を超えることができない。

(職員以外の地方公務員から引き続いて副市長となった者に対する退職手当に係る特例)

第3条の2 職員以外の地方公務員が退職し、知多市職員の退職手当に関する条例(昭和48年知多市条例第30号。以下「退職条例」という。)の規定による退職手当に相当する給与を支給されないで引き続いて副市長となった場合は、その者の当該給与の計算の基礎となった職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間は、副市長としての在職期間に通算する。

2 前項の規定に該当する者に対する退職手当の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 副市長となった日から退職日までの在職月数及び退職日におけるその者の副市長としての給料月額を基礎として、前条第1項から第3項までの規定の例により計算した額

(2) 前項の規定により副市長としての在職期間に通算される職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び副市長となる直前の職員以外の地方公務員の退職日においてその者が受けていた給料月額を基礎として、同日において職員が退職した場合の例により計算した額

3 第1項の規定に該当する者が退職し、引き続いて職員以外の地方公務員となった場合において、その者の副市長としての在職期間が当該他の地方公共団体の退職手当に相当する給与の規定によりその者の当該地方公務員としての在職期間に通算されることが定められている場合は、第2条の規定にかかわらず、退職手当は支給しない。

(準用規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、退職条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に特別職の職員で、施行日の前日に退職条例第14条の規定の適用を受けていた者に係る退職手当の算定の基礎となる在職期間の年数は、この条例の施行日以後に係る退職手当の算定の基礎となる在職期間の年数に通算する。

(知多市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 知多市職員の退職手当に関する条例(昭和48年知多市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(知多市特別職に属する職員の退職手当支給条例の一部改正に伴う特例措置)

3 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の知多市特別職に属する職員の退職手当支給条例の規定により助役であった者は、当該在職期間をこの条例による改正後の知多市特別職に属する職員の退職手当支給条例に規定する副市長としての在職期間に加算する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

知多市特別職に属する職員の退職手当支給条例

平成3年3月26日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)