○知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和47年10月1日

条例第25号

知多市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和45年知多市条例第35号)の全部を改正する。

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のものの受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(地域手当及び通勤手当)

第4条 地域手当及び通勤手当の額は、知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算出した額とする。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び地域手当の月額、給料の月額に100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額並びに給料及び地域手当の月額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(給与の支給)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、給与の支給については、給与条例及び知多市職員の退職手当に関する条例(昭和48年知多市条例第30号)の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第8条 旅費については、知多市職員等の旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第26号)による。

(委任)

第9条 この条例の実施について必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する市長等に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において市長等が受けるべき給料月額を基礎として、一般職の職員の例により算出した額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を減じて得た額とする。

(平成6年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された市長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を減じて得た額とする。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第30号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける市長等の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成13年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定に基づいて支給される市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市長等の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第44号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第35号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

市長

965,000円

副市長

787,000円

教育長

724,000円

知多市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和47年10月1日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第6号
昭和48年10月1日 条例第27号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和49年6月24日 条例第24号
昭和49年12月26日 条例第44号
昭和50年12月25日 条例第37号
昭和51年4月1日 条例第9号
昭和51年12月16日 条例第41号
昭和52年12月26日 条例第30号
昭和54年3月27日 条例第6号
昭和54年12月24日 条例第31号
昭和55年3月19日 条例第3号
昭和56年3月18日 条例第3号
昭和57年3月16日 条例第4号
昭和59年3月28日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第11号
昭和61年3月25日 条例第10号
昭和63年3月28日 条例第7号
平成元年3月28日 条例第7号
平成元年12月25日 条例第35号
平成2年3月28日 条例第8号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年3月26日 条例第10号
平成3年12月27日 条例第38号
平成4年3月27日 条例第7号
平成5年3月29日 条例第8号
平成5年12月27日 条例第27号
平成6年12月26日 条例第31号
平成7年3月28日 条例第10号
平成8年6月28日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第6号
平成10年12月17日 条例第30号
平成11年12月15日 条例第23号
平成12年3月29日 条例
平成12年3月29日 条例第16号
平成12年12月26日 条例第62号
平成13年12月25日 条例第34号
平成14年12月20日 条例第39号
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年3月26日 条例第6号
平成17年11月8日 条例第44号
平成17年12月22日 条例第47号
平成18年3月28日 条例第6号
平成18年12月21日 条例第41号
平成21年5月30日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月25日 条例第2号
平成24年3月27日 条例第6号
平成26年12月22日 条例第37号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月20日 条例第34号
平成29年12月21日 条例第15号
平成30年3月23日 条例第10号
平成30年12月20日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第44号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年3月23日 条例第9号
令和4年12月23日 条例第39号
令和5年12月21日 条例第26号