○知多市特別職報酬等審議会条例

昭和45年9月1日

条例第34号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、知多市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、その委員は知多市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、任期を定め市長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画部職員課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長の給料の額については、改正後の第2条の規定は、適用しない。

知多市特別職報酬等審議会条例

昭和45年9月1日 条例第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第34号
昭和48年4月1日 条例第9号
昭和49年4月1日 条例第6号
平成3年3月26日 条例第4号
平成14年3月28日 条例第8号
平成17年12月22日 条例第47号
平成18年12月21日 条例第41号
平成20年9月29日 条例第36号
平成27年3月24日 条例第15号