○知多市証人等の実費弁償に関する条例
昭和45年9月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定による実費弁償について定めるものとする。
(実費弁償を受ける者)
第2条 次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会が喚問した者
(8) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の額及び支給方法)
第3条 実費弁償の額は、知多市職員等の旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第26号)による5級以下の職務にある者に相当する額とする。
2 実費弁償は、出頭人の居住地から順路によつて計算し、出頭又は参加するごとに支給する。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(規定の適用)
2 改正後の知多市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第28号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後の第2条の規定の適用については、同条第3号中「第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第6項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第2項」と、同条第5号中「第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第5項(法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第1項」とする。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。