○知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和45年9月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となつた者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議員報酬の支給日については、一般職の職員の給与の例による。

(日割計算の方法)

第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、知多市職員等の旅費に関する条例(昭和47年知多市条例第26号)に規定する市長の旅費の額に相当する額とする。

3 旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの期日前1箇月以内に任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が満了したこれらの者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(任期が満限に達した者等においては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額に100分の170(新たに議員となつた者の割合は、一般職の職員の例により在職期間の区分に応じて算出した割合とする。)を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する議員報酬月額に、議員報酬月額に100分の45を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算する。

(期末手当の支給方法)

第7条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第7条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬月額を基礎として、一般職の職員の例により算出した額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項の表中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第40号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 昭和53年12月に改正前の条例第7条第2項の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第7条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給する議員の期末手当の額は、改正前の条例第7条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の適用を受ける議員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第7条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第7条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(規定の適用)

2 改正後の知多市議員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を減じて得た額とする。

(平成6年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の条例第6条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を減じて得た額とする。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第30号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成12年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成13年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の知多市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条の規定に基づいて支給される議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成14年条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職名

議員報酬月額

議長

530,000円

副議長

480,000円

議員

448,000円

知多市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和45年9月1日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第31号
昭和46年3月30日 条例第2号
昭和47年3月27日 条例第5号
昭和47年10月1日 条例第27号
昭和48年4月1日 条例第4号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年6月24日 条例第24号
昭和49年12月26日 条例第42号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和51年12月16日 条例第40号
昭和52年12月26日 条例第29号
昭和53年12月15日 条例第39号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和54年12月24日 条例第31号
昭和55年3月19日 条例第1号
昭和56年3月18日 条例第1号
昭和57年3月16日 条例第2号
昭和59年3月28日 条例第2号
昭和60年3月27日 条例第9号
昭和61年3月25日 条例第8号
昭和63年3月28日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第5号
平成元年12月25日 条例第34号
平成2年3月28日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年3月26日 条例第8号
平成3年12月27日 条例第37号
平成4年3月27日 条例第5号
平成5年3月29日 条例第6号
平成5年12月27日 条例第26号
平成6年12月26日 条例第30号
平成7年3月28日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第4号
平成10年12月17日 条例第30号
平成11年12月15日 条例第22号
平成12年3月29日 条例
平成12年3月29日 条例第14号
平成12年12月26日 条例第61号
平成13年12月25日 条例第33号
平成14年12月20日 条例第38号
平成15年11月28日 条例第28号
平成17年11月8日 条例第43号
平成20年3月26日 条例第5号
平成20年9月29日 条例第36号
平成21年5月30日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第25号
平成24年3月27日 条例第5号
平成26年12月22日 条例第36号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年12月20日 条例第33号
平成29年12月21日 条例第14号
平成30年12月20日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第42号
令和2年3月26日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年3月23日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第37号
令和5年12月21日 条例第24号