○知多市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則
平成9年9月22日
公平委規則第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例として定める期間は、7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
○知多市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則
平成9年9月22日
公平委規則第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例として定める期間は、7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。