○知多市職員団体の登録に関する規則

平成4年10月1日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多市職員団体の登録に関する条例(昭和45年知多市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、第1号様式によらなければならない。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は第2号様式に、同項第2号に規定する書類は第3号様式によらなければならない。

(規約の変更又は解散の届出)

第3条 条例第4条第2項に規定する届出書は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。

規約に変更があったとき。

第4号様式

条例第2条第1項第1号に規定する事項に変更があったとき。

第5号様式

条例第2条第1項第2号に規定する事項に変更があったとき。

第6号様式

条例第2条第1項第3号に規定する事項に変更があったとき。

第7号様式

解散したとき。

第8号様式

2 条例第4条第3項に規定する書類は、次の表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。

規約の変更に係るとき。

第9号様式

役員の選挙に係るとき。

第10号様式

解散に係るとき。

第11号様式

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公平委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年公平委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年公平委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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知多市職員団体の登録に関する規則

平成4年10月1日 公平委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)