○知多市服務規程

昭和45年9月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 知多市における服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(執務態度)

第2条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接は努めて親切丁寧にしなければならない。出張中もまた同様とする。

(出勤簿)

第3条 職員は、別に定めのある勤務時間を遵守し、登庁に際しては自ら出勤簿(第1号様式)(電子情報処理組織によるものを含む。以下同じ。)に押印(電子署名を含む。)をしなければならない。

第4条 削除

(勤務中の外出)

第5条 執務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(休暇の承認等)

第6条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇(欠勤)(第2号様式)(電子情報処理組織によるものを含む。以下同じ。)により、所属長に届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇(欠勤)願及び休暇承認申請書(第3号様式)により、任命権者の承認を受けなければならない。

3 前項の病気休暇を受けようとする職員は、医師の診断書を添えなければならない。

4 介護休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇(欠勤)願及び介護休暇承認申請書(第4号様式)により、医師の診断書(第4号様式の2)を添えて、任命権者の承認を受けなければならない。

5 任命権者は、介護休暇の承認又は不承認の決定をしたときは、介護休暇/承認/不承認/通知書(第4号様式の3)により通知するものとする。

(欠勤)

第7条 職員が、次に掲げる場合に該当し、正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

(1) 年次有給休暇の付与日数を超えたとき。

(2) 病気休暇、特別休暇又は介護休暇の承認を受けていないとき。

2 職員は、欠勤しようとするときは事前に、欠勤したときは速やかに、休暇(欠勤)願により、所属長に届け出なければならない。

3 所属長は、職員が欠勤したときは速やかに、その旨を企画部職員課長(以下「職員課長」という。)に報告しなければならない。

(休暇(欠勤)願の提出等)

第7条の2 所属長は、休暇(欠勤)願により毎月1回、休暇、欠勤、休職等をその区分により整理、集計しなければならない。

2 職員課長は、前項の規定により整理、集計された休暇、欠勤、休職等の状況について、必要に応じ所属長に対し報告を求め、休暇(欠勤)願及び出勤簿を提出させることができる。

(退職願)

第8条 職員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の前30日までに退職願(第5号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(不在の場合の事務処理)

第9条 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務)

第10条 所属長は、次に掲げる勤務を命ずる場合は、その命令の内容を電子情報処理組織に記録するものとする。

(1) 職員に正規の勤務時間を超えて勤務させようとするとき。

(2) 職員に休日において正規の勤務時間に勤務させようとするとき。

(3) 正規の勤務時間として、職員に午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務させようとするとき。

2 管理職の職にある者に前項の規定による勤務を命ずるときは、時間外・休日・夜間勤務命令簿兼管理職員特別勤務報告書(第10号様式)によるものとする。

3 所属長は、週休日の振替、半日勤務時間の割り振り変更又は代休日の指定を行おうとするときは、週休日の振替等及び代休日の指定簿(第11号様式)(電子情報処理組織によるものを含む。)によるものとする。

(官公署への出頭)

第11条 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召喚により出頭する者は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召喚事項を届け出なければならない。

(履歴書の提出)

第12条 新たに職員となつた者は、任命の日から10日以内に履歴書(第12号様式)を提出しなければならない。

(願出届及び届出書の提出)

第13条 身分及び服務についてする願出及び届出は、この訓令で別に定めるものを除くほか、所属長を経て職員課長に提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第14条 転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項により引き継いだ重要な懸案事項がある場合は、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(緊急登庁)

第15条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第16条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(警備の態勢)

第17条 総務部総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜演習を実施しなければならない。

(旅行復命)

第18条 旅行(研修を目的としたものを除く。)を終えた職員は、旅行復命書(第13号様式)により、旅行終了後7日以内に任命権者に復命しなければならない。

2 前項の復命は、当該旅行が書類の進達、事務連絡等軽易な事項を目的としたものである場合は、これを口頭ですることができる。

(研修復命)

第19条 研修に参加した職員は、研修復命書(第14号様式)により、研修終了後7日以内に任命権者に復命しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第4号)

この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第11号)

この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和58年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和60年訓令第7号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年訓令第11号)

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第7号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第10条に1項を加える改正規定及び第12号様式の前に1様式を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第7号)

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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第6号様式から第9号様式まで 削除

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知多市服務規程

昭和45年9月1日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年9月1日 訓令第11号
昭和49年6月1日 訓令第4号
昭和49年12月26日 訓令第10号
昭和52年7月1日 訓令第9号
昭和52年12月26日 訓令第11号
昭和53年7月1日 訓令第2号
昭和55年3月19日 訓令第1号
昭和58年3月25日 訓令第1号
昭和58年12月26日 訓令第14号
昭和60年9月18日 訓令第7号
昭和61年12月25日 訓令第11号
昭和62年12月1日 訓令第4号
平成2年3月28日 訓令第1号
平成3年3月26日 訓令第1号
平成3年9月30日 訓令第7号
平成4年3月27日 訓令第2号
平成4年12月25日 訓令第11号
平成6年6月29日 訓令第7号
平成7年3月28日 訓令第7号
平成8年3月28日 訓令第2号
平成9年3月28日 訓令第4号
平成14年3月28日 訓令第12号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成23年12月21日 訓令第4号
平成27年3月24日 訓令第11号
令和3年3月26日 訓令第7号