○知多市職員証規程

昭和47年9月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市職員(非常勤の特別職及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の職員証(第1号様式)について必要な事項を定める。

2 職員証は、職員の身分を明らかにし、職務の公正な執行を容易たらしめるために交付する。

(職員証携帯義務)

第2条 職員は、全て職務の遂行に当たつて職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職務遂行に当たり関係人から身分を証明する請求があつたときは、速やかに職員証を提示しなければならない。

(職員証の再交付等)

第3条 職員が職員証を汚損、紛失等をしたときは、職員証再交付申請書(第2号様式)により再交付を申し出なければならない。

2 記載事項に変更があつた時には、速やかに申出をするものとする。

(職員証の返還)

第4条 職員でなくなつた者は、職員証を返納するものとする。

(不正使用の禁止)

第5条 職員証は、他人に貸与し、又は不正の目的をもつて使用してはならない。

(雑則)

第6条 この規程の施行について必要事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定は、昭和64年4月1日を基準とする。

(昭和49年訓令第3号)

この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和63年訓令第5号)

この訓令は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式の規定は、この訓令の施行の日以後に交付する職員証から適用し、同日前に交付した職員証については、なお従前の例による。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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知多市職員証規程

昭和47年9月1日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年9月1日 訓令第7号
昭和49年6月1日 訓令第3号
昭和63年12月24日 訓令第5号
平成6年3月28日 訓令第4号
平成13年3月29日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第8号
令和2年3月26日 訓令第2号
令和3年3月26日 訓令第6号