○知多市職員証規程
昭和47年9月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市職員(非常勤の特別職及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の職員証(第1号様式)について必要な事項を定める。
2 職員証は、職員の身分を明らかにし、職務の公正な執行を容易たらしめるために交付する。
(職員証携帯義務)
第2条 職員は、全て職務の遂行に当たつて職員証を携帯しなければならない。
2 職員は、職務遂行に当たり関係人から身分を証明する請求があつたときは、速やかに職員証を提示しなければならない。
(職員証の再交付等)
第3条 職員が職員証を汚損、紛失等をしたときは、職員証再交付申請書(第2号様式)により再交付を申し出なければならない。
2 記載事項に変更があつた時には、速やかに申出をするものとする。
(職員証の返還)
第4条 職員でなくなつた者は、職員証を返納するものとする。
(不正使用の禁止)
第5条 職員証は、他人に貸与し、又は不正の目的をもつて使用してはならない。
(雑則)
第6条 この規程の施行について必要事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定は、昭和64年4月1日を基準とする。
附則(昭和49年訓令第3号)
この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第5号)
この訓令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1号様式の規定は、この訓令の施行の日以後に交付する職員証から適用し、同日前に交付した職員証については、なお従前の例による。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。