○知多市職員の勤務時間等に関する規程

昭和52年7月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の補助機関たる職員で常勤の一般職に属するもの(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等の割り振り)

第2条 職員(次条に規定する職員を除く。)の勤務時間及び休憩時間は、休日等(知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号)第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除き次のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間等)

第3条 特別の形態によつて勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表の左欄に掲げる特別の形態によつて勤務する必要のある職員の種類の区分に応じて同表の右欄に掲げる勤務時間等とする。

2 感染症の予防その他緊急やむを得ない理由があると市長が認めた場合で、特別の形態によつて勤務する必要が生じたときにおける職員の勤務時間等は、別に定める。

(補則)

第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、知多市行政組織規則(平成27年知多市規則第3号)に規定する課長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第13号)

この訓令は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和60年訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第5号)

この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第7号)

この訓令は、平成2年6月10日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第6号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年訓令第10号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第10号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第7号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年2月1日から施行する。

(平成14年訓令第11号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年5月20日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月20日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特別の形態によつて勤務する必要のある職員の種類

勤務時間等

勤務時間

週休日

総務部に勤務する職員のうち交通指導業務に従事する職員

午前7時30分から午後4時15分まで又は午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

収納課に勤務する職員のうち徴収業務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで又は午前10時30分から午後7時15分まで

日曜日及び土曜日

市民窓口課に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで又は午前10時30分から午後7時15分まで

日曜日及び土曜日

企画情報課に勤務する職員のうち電子計算機のオペレーション業務に従事する職員

午前8時から午後4時45分まで

日曜日及び土曜日

まちづくりセンターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

4週のうち8日

老人福祉施設に勤務する職員

午前8時から午後4時45分まで又は午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

児童センターに勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで又は午前9時30分から午後6時15分まで

4週のうち8日

保育園に勤務する職員

月曜日から金曜日まで

午前7時から午後3時45分まで、午前7時30分から午後4時15分まで、午前8時から午後4時45分まで、午前8時30分から午後5時15分まで、午前9時から午後5時45分まで、午前9時30分から午後6時15分まで又は午前10時30分から午後7時15分まで

日曜日及び4週のうち2日

土曜日

午前7時から午前11時まで、午前7時30分から午前11時30分まで、午前8時から正午まで又は午前8時30分から午後0時30分まで。ただし、4週間のうち2週間については、午前7時から午前10時45分まで、午前7時30分から午前11時15分まで、午前8時から午前11時45分まで又は午前8時30分から午後0時15分まで


やまもも園に勤務する職員

午前8時から午後4時45分まで、午前8時30分から午後5時15分まで又は午前9時30分から午後6時15分まで

日曜日及び土曜日

公民館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで又は午前10時30分から午後7時15分まで

4週のうち8日

歴史民俗博物館に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

4週のうち8日

市民体育館に勤務する職員

午前7時30分から午後4時15分まで、午前8時30分から午後5時15分まで又は午前9時30分から午後6時15分まで

4週のうち8日

ごみ対策課に勤務する職員

午前8時15分から午後5時まで又は午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

公園管理事務所に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで又は午前9時30分から午後6時15分まで

4週のうち8日

備考 勤務時間が6時間を超える場合は、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。

知多市職員の勤務時間等に関する規程

昭和52年7月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年7月1日 訓令第8号
昭和53年6月1日 訓令第1号
昭和57年3月26日 訓令第1号
昭和57年3月26日 訓令第2号
昭和58年12月26日 訓令第13号
昭和60年3月27日 訓令第2号
昭和60年6月28日 訓令第5号
昭和61年3月25日 訓令第6号
平成2年6月1日 訓令第7号
平成3年3月26日 訓令第1号
平成3年9月30日 訓令第6号
平成3年12月27日 訓令第10号
平成4年12月25日 訓令第10号
平成5年12月27日 訓令第7号
平成7年3月28日 訓令第6号
平成8年3月28日 訓令第1号
平成9年3月28日 訓令第3号
平成10年3月27日 訓令第4号
平成11年3月29日 訓令第4号
平成11年12月27日 訓令第5号
平成13年2月1日 訓令第1号
平成14年3月28日 訓令第11号
平成15年3月26日 訓令第6号
平成16年3月26日 訓令第5号
平成17年3月18日 訓令第6号
平成17年12月22日 訓令第11号
平成18年12月21日 訓令第13号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成20年3月26日 訓令第3号
平成20年5月20日 訓令第5号
平成21年12月18日 訓令第8号
平成24年3月27日 訓令第4号
平成24年6月28日 訓令第7号
平成26年3月26日 訓令第7号
平成27年3月24日 訓令第10号
平成28年6月30日 訓令第10号
平成29年3月27日 訓令第3号
令和2年4月20日 訓令第4号
令和3年3月26日 訓令第5号
令和4年3月23日 訓令第2号
令和5年3月27日 訓令第5号