○知多市職員懲戒取扱規則

昭和50年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 知多市職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び知多市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年知多市条例第22号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において「服務義務違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為、全ての交通事故行為及び酒気帯び運転等行為をいう。

(報告)

第3条 所属長は、所属の職員に服務義務違反(交通事故行為を除く。)に該当する行為の疑いがあると認めるときは、速やかに報告書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 服務義務違反の疑いがあると認められる職員の上申書

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類

2 交通事故行為の当事者は、速やかに交通事故報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(審議会の設置)

第4条 職員の服務義務違反に関する事案を審議させるため、知多市職員懲戒審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第5条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 副市長及び教育長の職にある者

(2) 部長の職にある者

(3) 前2号のほか、市長が必要と認める者

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審議会の書記)

第6条 審議会に書記を置き、企画部職員課長(以下「職員課長」という。)を充てる。

(審議会の運営)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、所属長その他関係者を審議会の会議に出席させて、説明を求めることができる。

5 会長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することはできない。

(審議の下命)

第8条 市長は、第3条の規定による報告を受けた場合は、審議会に対し、当該事案の審議を命ずるものとする。

(審議会の報告)

第9条 審議会は、前条事案の審議を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、審議結果報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(懲戒処分)

第10条 市長は、前条の報告があつた場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該職員に対し、書面をもつて行うものとする。

(懲戒簿)

第11条 職員課長は、懲戒簿(第4号様式)を備え、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(訓告)

第12条 市長は、服務義務違反と認められる事案について、その内容が軽微であつて、懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告を行うものとする。

(訓告簿)

第13条 職員課長は、訓告簿(第5号様式)を備え、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第59号)

この規則は、平成17年12月24日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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知多市職員懲戒取扱規則

昭和50年10月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第19号
昭和62年8月25日 規則第31号
平成元年1月9日 規則第1号
平成3年3月26日 規則第2号
平成5年3月29日 規則第6号
平成5年9月20日 規則第26号
平成9年3月28日 規則第7号
平成13年3月29日 規則第8号
平成14年3月28日 規則第10号
平成15年3月26日 規則第9号
平成17年12月22日 規則第59号
平成18年12月21日 規則第48号
平成20年3月26日 規則第4号
平成22年3月26日 規則第3号
平成27年3月24日 規則第9号
平成29年3月27日 規則第3号
令和3年3月26日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第11号