○知多市職員懲戒取扱規則
昭和50年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 知多市職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び知多市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年知多市条例第22号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「所属長」とは、知多市事務分掌条例(平成26年知多市条例第34号)第2条に規定する部の長、知多市水道事業管理規程(昭和45年知多市水道事業管理規程第1号)第3条第1項に規定する部長、知多市消防本部組織規則(平成7年知多市規則第5号)第4条に規定する消防長、知多市教育委員会事務局等組織規則(平成3年知多市教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する部長及び知多市議会事務局に関する条例(昭和45年知多市条例第7号)第2条第1項に規定する事務局長(以下「部長」という。)並びに知多市公有財産管理規則(昭和51年知多市規則第15号)第3条第2号に規定する各課等の長、知多市水道事業管理規程第3条第1項に規定する課長及び会計管理者をいう。
2 この規則において「服務義務違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為、全ての交通事故行為及び酒気帯び運転等行為をいう。
(報告)
第3条 所属長は、所属の職員に服務義務違反(交通事故行為を除く。)に該当する行為の疑いがあると認めるときは、速やかに報告書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 服務義務違反の疑いがあると認められる職員の上申書
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類
2 交通事故行為の当事者は、速やかに交通事故報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(審議会の設置)
第4条 職員の服務義務違反に関する事案を審議させるため、知多市職員懲戒審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第5条 審議会は、委員10人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 副市長及び教育長の職にある者
(2) 部長の職にある者
(3) 前2号のほか、市長が必要と認める者
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(審議会の書記)
第6条 審議会に書記を置き、企画部職員課長(以下「職員課長」という。)を充てる。
(審議会の運営)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、所属長その他関係者を審議会の会議に出席させて、説明を求めることができる。
5 会長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することはできない。
(審議の下命)
第8条 市長は、第3条の規定による報告を受けた場合は、審議会に対し、当該事案の審議を命ずるものとする。
(懲戒処分)
第10条 市長は、前条の報告があつた場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。
2 前項の処分は、当該職員に対し、書面をもつて行うものとする。
(懲戒簿)
第11条 職員課長は、懲戒簿(第4号様式)を備え、必要な事項を記入し、保管しなければならない。
(訓告)
第12条 市長は、服務義務違反と認められる事案について、その内容が軽微であつて、懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告を行うものとする。
(訓告簿)
第13条 職員課長は、訓告簿(第5号様式)を備え、必要な事項を記入し、保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、平成17年12月24日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。