○知多市固定資産評価審査委員会規程
昭和56年11月17日
固評委告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市固定資産評価審査委員会条例(昭和45年知多市条例第17号)第13条の規定に基づき、知多市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知は、招集すべき日の5日前までに、招集の日時及び場所を示した文書をもつてしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事を総理する。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査について必要な資料の提出を求める場合は、その旨を記載した文書を当該資料所持者に送付するものとする。
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求める場合は、その旨を記載した文書を当該関係者に送付するものとする。
第6条 前2条に規定する文書は、当該資料を提出すべき日又は出席若しくは証言すべき日の2日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(文書の様式等)
第7条 委員会の作成する文書には、作成年月日を記載し、委員会の名称を表示し、押印しなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、別に定めのある場合を除くほか、作成の年月日を記載し、委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記がこれに署名押印しなければならない。
3 前2項の文書が2葉以上になるときは、1葉ごとに契印しなければならない。
(公印)
第8条 委員会の公印は、次のとおりとする。
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
委員会印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | 書記 | |
委員長印 | れい書 | 方21 | 一般文書用 | 書記 |
2 公印の保管、作成その他の取扱いは、知多市の例による。
(資料等の保存及び閲覧)
第9条 法第433条第3項の規定により提出させた資料及び審査の記録は、これを5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
附則
この規程は、昭和56年11月17日から施行する。
附則(平成11年固評委告示第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。