○知多市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年12月28日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となつた者は、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

画像

知多市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年12月28日 条例第91号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和45年12月28日 条例第91号
平成元年1月9日 条例第1号
平成17年3月28日 条例第4号
令和3年3月26日 条例第5号