○知多市公平委員会公印規程
昭和48年8月1日
公平委規程第1号
(趣旨)
第1条 知多市公平委員会の公印については、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、その種類、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、書記長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しておかなければならない。
(作成及び改廃)
第4条 公印を作成し、改刻し、又はその使用を廃止し、若しくは廃棄しようとするときは、委員長の決裁を得なければならない。
(使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、原議その他の証拠書類を添えて保管者に提示し、承認を得なければならない。
附則
この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和52年公平委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 |
委員会印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 | |
委員長印 | てん書 | 方21 | 一般文書用 |