○知多市公平委員会公印規程

昭和48年8月1日

公平委規程第1号

(趣旨)

第1条 知多市公平委員会の公印については、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 公印は、朱印とし、その種類、ひな形、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、書記長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠しておかなければならない。

(作成及び改廃)

第4条 公印を作成し、改刻し、又はその使用を廃止し、若しくは廃棄しようとするときは、委員長の決裁を得なければならない。

(使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、原議その他の証拠書類を添えて保管者に提示し、承認を得なければならない。

この規程は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和52年公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年公平委規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

委員会印

画像

てん書

方21

一般文書用

委員長印

画像

てん書

方21

一般文書用

知多市公平委員会公印規程

昭和48年8月1日 公平委員会規程第1号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和48年8月1日 公平委員会規程第1号
昭和52年4月1日 公平委員会規程第1号
平成7年3月28日 公平委員会規程第1号