○事務の補助執行について(監査委員)

補助執行させる職員

補助執行させる事務

監査委員事務局の職員

1 監査委員の所掌に係る事項に関する予算の見積りをすること。

2 監査委員の所掌に係る事項に関する予算の執行計画、流用、繰越しその他予算の執行管理をすること。

3 監査委員の所掌に係る事項に関する歳入歳出決算事項別明細書及び主要な施策の成果を説明する書類の作成をすること。

4 監査委員の所掌に係る事項に関して、知多市決裁規程(昭和49年知多市訓令第2号)に定めるところにより、支出負担行為及びこれに伴う支出命令をすること。

5 監査委員の所掌に係る事項に関する契約の締結をすること。

6 監査委員の事務処理のために使用する物品の管理及び処分をすること。

上記の事務の執行に当たっては、知多市決裁規程の例により、部長又は課長とあるのは事務局長と読み替えるものとする。

事務の補助執行について(監査委員)

 年番号なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
年番号なし
平成10年11月16日 協議
平成30年4月2日 協議
令和3年4月1日 協議