○知多市選挙公報の発行に関する規程
昭和50年3月24日
選管告示第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多市選挙公報の発行に関する条例(昭和50年知多市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、知多市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、振り仮名、アラビア数字及びアルファベットの文字並びに記号、符号、図画及び図表の類を用いて記載するものとする。
3 氏名等の欄には、党派、年齢及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(振り仮名を含む。)を縦書き(年齢については、この限りでない。)で記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第9項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称を記載しなければならない。
4 写真欄には、候補者の写真を掲載するので、文字、記号、符号、図画及び図表の類を記載してはならない。
5 掲載文には、前項の規定により掲載できる写真以外の写真は掲載できない。
6 掲載文に図画及び図表の類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の本文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載申請の修正又は撤回)
第4条 既に申請した掲載文を修正し、又は撤回しようとするときは、修正する場合にあつては修正した掲載文又は記録した掲載文を添えて、選挙公報掲載文修正(撤回)申請書(第3号様式)により、委員会に申請しなければならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、掲載文が第3条の規定に違反していると認める場合又は文字が著しく小さいと認める場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、掲載文を訂正させることができる。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
2 候補者は、選挙公報の規格及び体裁について指定することができない。
(発行手続の中止)
第8条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の発行手続に着手した後は、その発行手続は、中止しない。
(掲載文の返還)
第9条 いつたん提出された選挙公報の掲載文の原稿は、第4条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の正誤)
第10条 選挙公報の掲載文の印刷に誤りがあつたときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において、選挙に関する啓発事項等適切な事項を掲載する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成元年選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成6年選管告示第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年選管告示第28号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第19号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第18号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成23年選管告示第61号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。