○知多市公職選挙管理規程

平成9年6月9日

選管告示第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙人名簿(第4条―第8条)

第2章の2 在外選挙人名簿(第8条の2―第8条の4)

第3章 投票(第9条―第17条)

第3章の2 期日前投票(第17条の2―第17条の6)

第4章 不在者投票(第18条・第19条)

第4章の2 在外投票(第19条の2・第19条の3)

第5章 開票(第20条―第23条)

第6章 選挙会(第24条)

第7章 公職の候補者(第25条)

第8章 当選人(第26条)

第9章 選挙事務所並びに自動車、船舶及び拡声機の表示等(第27条・第28条)

第9章の2 選挙運動用ビラ(第28条の2・第28条の3)

第10章 新聞広告(第29条)

第11章 標旗及び腕章(第30条・第31条)

第12章 個人演説会等(第32条―第39条)

第13章 出納責任者及び報告書の閲覧(第40条―第42条)

第14章 実費弁償及び報酬の額(第43条)

第15章 政党その他の政治団体の政治活動(第44条―第51条)

第16章 補則(第52条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、知多市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、知多市の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第3章(第11条の規定を除く。)第3章の2第4章第5章(第23条の規定を除く。)及び第12章の規定は、衆議院議員、参議院議員、愛知県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第4章の2の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の告示は、知多市公告式条例(昭和45年知多市条例第3号)第2条に定める掲示場に掲示して行うものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第4条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者について、新たに被登録資格を有する者を常時調査しなければならない。

(選挙権を有しない者の通知)

第5条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の3の規定により行う通知は、第1号様式による。

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第6条 法第29条第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があったときは、第2号様式の選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本)

第7条 選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。

(1) 法第24条第1項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(2) 法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により選挙人名簿を登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき。

(4) 法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第3項の規定により選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除したとき。

(7) 令第17条の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。

(8) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき又は令第59条の3の2第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。

3 選挙人が盲人であることを知ったときは、選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を記載して整理しなければならない。

5 前項の記載は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したときは、これを消除しなければならない。

6 選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条 法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 法第28条の4第7項の規定による閲覧の状況についての公表は、告示による。

第2章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第8条の2 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し、調査の請求があったときは、第2号様式の2の在外選挙人名簿の修正に関する調査票により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該選挙人に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本)

第8条の3 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し、整理しなければならない。

(1) 法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき。

(2) 法第30条の8第1項の規定による異議の申出に対する決定により在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により在外選挙人名簿に登録し、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(4) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。

3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この条において「選挙人」という。)が盲人であることを知ったときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に令第65条の11第1項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人が記載されている箇所に、その旨を記載して整理しなければならない。

5 前項の記載は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したときは、これを消除しなければならない。

6 在外選挙人名簿の抄本を投票管理者(指定在外選挙投票区を指定しているときは、指定在外選挙投票区の投票管理者をいう。以下この項において同じ。)に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第8条の4 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第3章 投票

(投票区)

第9条 法第17条第2項の規定により、知多市の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。

(投票所入場券の様式)

第10条 令第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券の様式は、第3号様式による。

(投票用紙の様式)

第11条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、第4号様式による。

(宣言書の様式)

第12条 令第40条の規定による宣言書は、第5号様式に準じて作成しなければならない。

(投票用紙等の送付)

第13条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し、投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第14条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票箱の鍵)

第15条 投票箱の2以上の異なった鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者に送致しなければならない。

(送致目録)

第16条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、第6号様式による送致目録を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第17条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに第7号様式により投票用紙使用数計算書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第3章の2 期日前投票

(投票用紙及び仮投票用封筒の送付)

第17条の2 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(抄本等の受領書の提出)

第17条の3 期日前投票所の投票管理者は、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿の抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票箱等の送致目録)

第17条の4 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等を委員会に送致するときは、第7号様式の2の送致目録を添付しなければならない。

(投票用紙使用数計算書の作成及び報告)

第17条の5 投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、第7号様式の3の投票用紙使用数計算書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(投票箱の保管)

第17条の6 委員会は、法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣誓書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の投票箱等を受領したときは、受領書を投票管理者に交付しなければならない。

第4章 不在者投票

(投票用紙等の発送)

第18条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日の前日とする。

(不在者投票事務処理簿)

第19条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、第8号様式による。

第4章の2 在外投票

(在外投票用紙の発送)

第19条の2 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(在外投票事務処理簿)

第19条の3 令第65条の19第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿は、第8号様式の2による。

第5章 開票

(開票立会人の届出の受理)

第20条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

(投票箱の保管)

第21条 開票管理者は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送致を受けたときは、その面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外選挙人の不在者投票に関する調書、宣言書、在外投票に係る投票録、在外投票に関する調書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本及び令第65条(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他送致を受けた書類を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の投票箱等を受領したときは、受領書を投票管理者に交付しなければならない。

(投票箱の開き方)

第22条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともに鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。

(開票結果報告)

第23条 法第66条第3項の規定による開票結果報告は、第9号様式により行わなければならない。

第6章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第24条 第20条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

第7章 公職の候補者

(候補者に関する告示、通知等)

第25条 法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による告示は、第10号様式に準じてしなければならない。

3 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条の規定により行う候補者に関する通知は、第11号様式に準じてしなければならない。

4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、第12号様式に準じてしなければならない。

第8章 当選人

(当選人決定の報告書様式)

第26条 法第101条の3第1項の規定による選挙結果報告は、第13号様式に準じてしなければならない。

第9章 選挙事務所並びに自動車、船舶及び拡声機の表示等

(選挙事務所の設置届等)

第27条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、第14号様式によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾は、第15号様式によらなければならない。

(自動車等の表示)

第28条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する第16号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車、船舶又は拡声機の使用中常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

第9章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第28条の2 市議会議員及び市長の選挙において、候補者が頒布する法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、第16号様式の2の選挙運動用ビラ届出書によってしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第28条の3 市議会議員及び市長の選挙において、法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、第16号様式の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する第16号様式の4の選挙運動用ビラ証紙交付票に頒布しようとする選挙運動用ビラの種類及び枚数を明示し、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

第10章 新聞広告

(新聞広告の方法)

第29条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が交付する第17号様式の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する新聞社に提出して掲載の申込みをしなければならない。

第11章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第30条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、第18号様式による。

(腕章の様式)

第31条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、第19号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、第20号様式による。

第12章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第32条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載し、かつ、その次第を第21号様式の個人演説会等開催申出受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第33条 令第114条第1項の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、第22号様式によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第34条 令第115条の規定により申出に係る個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、第23号様式によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第35条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに第24号様式により委員会及び公職の候補者等に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の様式)

第36条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、第25号様式によりしなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第37条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて委員会の承認を受けようとするとき又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、第26号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(公職の候補者等の追加設備の承認)

第38条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第39条 公職の候補者等は、令第120条第1項の規定により当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第13章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第40条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、第27号様式の出納責任者選任(異動)届によらなければならない。

2 法第183条第3項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、第28号様式の出納責任者職務代行開始(終了)届によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第27条第2項の例による。

(収支報告書の要旨の公表)

第41条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の要旨の公表は、告示による。

(収支報告書の閲覧)

第42条 法第192条第4項の規定により収支報告書の閲覧を請求しようとするときは、第29号様式の収支報告閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第14章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第43条 法第197条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額については、次の各号に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号のア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項に規定する報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第197条の2第2項に規定する要約筆記のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円以内とする。

第15章 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第44条 法第201条の9第3項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書は、第30号様式のとおりとする。

(政談演説会の届出)

第45条 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による届出は、第31号様式の政談演説会開催届出書によってしなければならない。

(自動車の表示)

第46条 法第201条の11第3項の規定により市長の選挙における政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示板は、第32号様式の表示板による。

2 前項の表示板は、第44条の確認書を交付する際併せて交付する。

3 第1項の表示板は、その使用中常時外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第47条 法第201条の11第4項の規定により委員会が行う政党その他の政治団体が第33号様式の政治活動用ポスター検印票を提示した場合において、第34号様式によって作成した印を用いて行うものとする。

2 前項の検印票は、第44条の確認書を交付する際併せて交付する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第48条 前条の規定により行う検印に代えて交付する証紙は、第35号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する第36号様式の政治活動用ポスター証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)に掲示しようとする政治活動用ポスターの種類及び枚数を明示し、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

3 前項の証紙交付票は、第44条の確認書を交付する際併せて交付する。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第49条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板(以下「政談演説会告知用立札等」という。)の表示は、委員会が交付する第37号様式の表示を用いてしなければならない。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会を開催する旨届け出た際交付する。

3 前項の規定により交付する第1項の表示は、1の政談演説会について5枚以内とする。

4 第1項の表示は、政談演説会告知用立札等の掲示中その見やすい箇所に貼り付けておかなければならない。

5 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る第1項の表示を委員会に返さなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第50条 法第201条の9第1項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が頒布する政治活動用ビラの届出は、第38号様式の政治活動用ビラ届出書によってしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第51条 法第201条の15の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が政治活動のために使用する当該機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、第39号様式の政治活動用機関紙誌届出書によらなければならない。

第16章 補則

(表示等の交付等)

第52条 当該選挙の候補者に交付すべき第28条の表示板、第29条の新聞広告掲載証明書、第30条の標旗及び第31条の腕章(以下「表示等」という。)は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

2 表示等を紛失又は著しく破損したときは、理由を付して再交付を申請することができる。

3 前項の申請をする場合においては、破損した表示等を同時に提出しなければならない。

4 第2項の場合において正当な理由があると認められるときは、当該表示等を再交付することができる。

5 当該選挙の候補者が死亡し、候補者たることを辞し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、速やかに第40号様式の表示等返還目録により表示等を委員会に返さなければならない。

(政治活動等に関する表示等の再交付)

第53条 前条第2項から第4項までの規定は、政党その他の政治団体に交付すべき第44条の確認書、第46条の表示板、第47条の政治活動用ポスター検印票、第48条の政治活動用ポスター証紙交付票及び第49条の表示について準用する。

(土地改良区総代会総代の選挙に対する準用)

第54条 第3条の規定は、土地改良法(昭和24年法律第195号)により委員会が管理する土地改良区総代会総代の選挙に準用する。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(知多市農業委員会委員の選挙の投票区に関する規程の一部改正)

2 知多市農業委員会委員の選挙の投票区に関する規程(昭和48年知多市選挙管理委員会告示第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年選管告示第53号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第4章 不在者投票(第18条・第19条)」を「/第4章 不在者投票(第18条・第19条)/第4章の2 在外投票(第19条の2・第19条の3)/」に改める部分に限る。)、第2条に1項を加える改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定及び第8号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成11年選管告示第61号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。ただし、第6号様式及び第8号様式の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(知多市公職選挙管理規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 知多市公職選挙管理規程の一部を改正する規程(平成11年知多市選挙管理委員会告示第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年選管告示第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年選管告示第16号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年選管告示第53号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年選管告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年選管告示第59号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年選管告示第60号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成14年選管告示第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成14年選管告示第20号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成15年選管告示第17号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年選管告示第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成18年選管告示第22号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年選管告示第72号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年選管告示第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年選管告示第24号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成24年選管告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年選管告示第11号)

この規程は、平成25年6月30日から施行する。

(平成25年選管告示第29号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年選管告示第25号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年選管告示第36号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成29年選管告示第7号)

この規程は、平成29年6月30日から施行する。

(平成31年選管告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の知多市公職選挙管理規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

投票区名

投票区の区域

八幡北部

寺本台、平野、柳花、社山、笠松、伊賀坂、鎌が谷、三反田、馬背口及びこうの巣の全部並びに八幡、阿原及び寺本新町の一部

八幡西部第1

北浜町の全部並びに八幡、緑町及び寺本新町の一部

八幡西部第2

清水が丘及び八幡新町の全部並びに八幡の一部

つつじが丘西部

つつじが丘の一部

つつじが丘東部

つつじが丘の一部

八幡台

八幡の一部

八幡東部

原及び東七曲の全部並びに八幡の一部

北巽が丘

八幡の一部

巽が丘

巽が丘、西巽が丘及び南巽が丘の全部並びに八幡の一部

新知北部

朝倉町の全部並びに新知、緑町、新知台及び新知西町の一部

新知南部

新知東町の全部並びに新知、新知台、新知西町及び佐布里の一部

にしの台

にしの台、佐布里及び新知の一部

佐布里

梅が丘及び佐布里台の全部並びに佐布里、にしの台及び阿原の一部

岡田西部

岡田美里町の全部並びに岡田、日長、新知及び南谷の一部

岡田中部

岡田緑が丘の全部並びに岡田及び南谷の一部

岡田東部

吹込及び上り戸の全部並びに岡田の一部

長浦

長浦の全部並びに日長及び新知の一部

旭北部

南浜町及び日長東田の全部並びに日長、新舞子及び旭の一部

日長台

日長台及び旭桃台の全部並びに日長、新舞子、旭及び新広見の一部

旭中部第1

新舞子東町の全部並びに新舞子、金沢及び旭の一部

旭中部第2

大草、旭南及び緑浜町の全部並びに新舞子、金沢及び旭の一部

旭南部

南粕谷本町、南粕谷新海及び神田の全部並びに日長、金沢及び南粕谷の一部

粕谷台

南粕谷東坂及び矢田の全部並びに南粕谷、金沢及び大興寺の一部

旭東部

草木、新長根、山屋敷、東大僧、中原、新刀池及び大僧の全部並びに大興寺、金沢及び新広見の一部

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知多市公職選挙管理規程

平成9年6月9日 選挙管理委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成9年6月9日 選挙管理委員会告示第8号
平成11年9月28日 選挙管理委員会告示第53号
平成11年12月27日 選挙管理委員会告示第61号
平成12年2月16日 選挙管理委員会告示第3号
平成12年3月29日 選挙管理委員会告示第8号
平成12年6月1日 選挙管理委員会告示第16号
平成12年12月26日 選挙管理委員会告示第53号
平成13年3月17日 選挙管理委員会告示第8号
平成13年5月12日 選挙管理委員会告示第13号
平成13年11月10日 選挙管理委員会告示第59号
平成13年11月17日 選挙管理委員会告示第60号
平成14年3月23日 選挙管理委員会告示第11号
平成14年6月27日 選挙管理委員会告示第20号
平成15年3月26日 選挙管理委員会告示第17号
平成16年6月3日 選挙管理委員会告示第14号
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第22号
平成19年12月12日 選挙管理委員会告示第72号
平成20年9月3日 選挙管理委員会告示第22号
平成22年6月24日 選挙管理委員会告示第24号
平成24年9月27日 選挙管理委員会告示第17号
平成25年6月28日 選挙管理委員会告示第11号
平成25年9月20日 選挙管理委員会告示第29号
平成28年3月25日 選挙管理委員会告示第4号
平成28年6月30日 選挙管理委員会告示第25号
平成28年12月20日 選挙管理委員会告示第36号
平成29年6月30日 選挙管理委員会告示第7号
平成31年1月9日 選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月26日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第1号