○知多市防災行政用無線局運用管理規程

平成5年12月27日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、知多市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正な運用管理について、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(3) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(4) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信業務を行う無線局をいう。

(5) 無線設備 無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(無線局の構成)

第3条 無線局の構成は別図第1及び別図第2のとおりとする。

(無線管理者)

第4条 無線局の適正な管理運営を図るため、無線管理者を置く。

2 無線管理部課は、総務部防災危機管理課とする。

3 無線管理者は、防災危機管理課長とする。

4 無線管理者は、当該無線局の事務を掌握する。

(運用主任者及び通信担当者)

第5条 無線局に無線従事者の資格を有する運用主任者及び通信担当者を置く。

(1) 運用主任者は、無線管理者の命を受け、無線局の運用を管理する。

(2) 通信担当者は、運用主任者のもとで、通信操作及び無線設備の維持管理を行う。

(無線局の運用)

第6条 無線局の運用は、電波法及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)並びにこの規程によるほか、無線管理者の指示によるものとする。

(運用時間)

第7条 無線局の運用時間は、原則として基地局及び固定局は常時とし、陸上移動局は随時とする。

(通信の種類)

第8条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信 地震、台風、洪水、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないとき又はこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

(2) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方に対して同時に行う通信をいう。

(3) 試験通信 無線設備の保守点検等のために試験的に行う通信をいう。

(4) 普通通信 前3号以外の通信をいう。

(通信の優先順位)

第9条 非常通信は、全ての通信に優先するものとする。

(通信統制)

第10条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、普通通信を制限し、必要な措置をとることができる。

(災害時における通信体制)

第11条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通信の確保に必要な措置をとらなければならない。

(1) 県内に気象等に関する警報又は注意報が発表されたとき。

(2) 地震に関する警戒宣言が発せられたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、状況により市長が警戒体制を命じたとき。

2 無線管理者は、非常災害時における通信を確保するため、あらかじめ無線従事者等の動員計画、非常呼集計画等を整備しておかなければならない。

3 無線管理者は、非常事態の発生に備え、常に無線設備の稼動状況を把握するとともに、あらかじめ非常用予備電源等の整備に努めなければならない。

4 無線管理者は、随時、基地局、陸上移動局及び固定局の試験通信を行い、非常の場合に備えなければならない。

(通信訓練)

第12条 無線管理者は、無線局の効率的な運営を図るため、定期的に所属職員に対し取扱要領等について研修を行うとともに、四半期に1回以上通信訓練を実施しなければならない。

(定期点検)

第13条 無線管理者は、無線局の正常な機能の維持に努めるとともに、年2回以上無線設備の点検及び整備を行わなければならない。

(書類の備付け等)

第14条 無線管理者は、電波法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条の規定により、無線局に備え付けなければならない書類のほか、無線局の管理に必要と認められる書類を備えなければならない。

2 運用主任者は、前項の規定により備えられた書類を適正に管理し、保存しなければならない。

(無線従事者の選解任等)

第15条 無線管理者は、無線従事者が異動した場合は、遅滞なく無線従事者選解任届を東海総合通信局長に提出しなければならない。

2 無線管理者は、常に無線従事者の適正な配置に留意するとともに、適時有資格者の確保に努めなければならない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は無線管理者が別に定める。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第10号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年3月28日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

別図第1(第3条関係)

基地局及び陸上移動局の構成

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別図第2(第3条関係)

固定局の構成

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知多市防災行政用無線局運用管理規程

平成5年12月27日 訓令第6号

(平成30年2月1日施行)