○知多市災害派遣手当等に関する条例

昭和45年9月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条、大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)第43条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧又は国民の保護のため若しくは新型インフルエンザ等の緊急事態に対する措置の実施のため派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)に関する事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等)

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて知多市内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し別表に掲げる区分により災害派遣手当等を支給する。

(支給方法)

第3条 前条に規定する災害派遣手当等の支給方法は、知多市職員に支給される諸手当の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

知多市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

知多市災害派遣手当等に関する条例

昭和45年9月1日 条例第12号

(平成26年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和45年9月1日 条例第12号
昭和51年6月21日 条例第26号
平成7年12月26日 条例第32号
平成19年3月26日 条例第3号
平成25年3月26日 条例第3号
平成26年3月26日 条例第7号