○知多市防災会議条例
昭和45年9月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、知多市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 知多市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき、水防計画その他水防に関する重要な事項の調査及び審議を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は会長及び委員25人以内をもつて組織する。
2 会長は市長をもつて充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 愛知県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(2) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 市の教育長及び消防長
(4) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(5) 市長が特に必要と認めて任命する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任を妨げない。
(専門委員)
第5条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛知県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し、必要な事項は会長が防災会議に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第26号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(知多市水防協議会条例の廃止)
2 知多市水防協議会条例(昭和51年知多市条例第5号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。